○塩竈市職員の人事評価における苦情対応実施要綱
令和8年4月1日
庁訓第44号
塩竈市職員の人事評価における苦情相談に関する要綱(令和6年庁訓第102号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事評価制度の公平性、公正性、透明性及び納得性を高め、評価制度の信頼性を確保するため、塩竈市職員人事評価実施要綱(令和7年庁訓第51号。以下「人事評価実施要綱」という。)第20条に定める苦情への対応について、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする苦情等)
第2条 この要綱の対象とする苦情等は、人事評価実施要綱第20条に規定する人事評価において行う業績評価及び能力評価の手続又は結果に対する不満、質問、意見又は苦情(以下「苦情等」という。)とする。
(苦情相談の申出を行うことができる職員)
第3条 苦情相談の申出を行うことができる職員は、人事評価における被評価者本人(以下「申出者」という。)とする。
(苦情相談の窓口)
第4条 職員からの苦情相談に対応するため、総務部総務人事課に苦情相談窓口を設置する。
(苦情相談の申出)
第5条 申出者は、評価結果の開示等の事実があった日から、原則として10日以内に「苦情相談申出書」(別記様式第1号)(以下「申出書」という。)により、総務人事課長に対し、苦情相談を申し出ることができる。ただし、休職、長期研修等により当該期間内に申出書を提出することができない場合は、この限りではない。
2 前項の苦情相談の申出は、当該事案に係る申出者本人(連名を含む。)によるものとし、代理人によるものは認めない。
3 個人目標の設定及び自己評価を行わなかった者については、苦情相談の申出を受け付けない。ただし、特段の事情を認められる者はこの限りではない。
4 申出者は、総務人事課長から求めがあった場合は、苦情相談の内容について説明を行わなければならない。
5 開示された評価結果に関する苦情の申出は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
(苦情相談の処理)
第7条 総務人事課長は、申出書を受理したときは、速やかに申出者、申出者の評価者又は関係者に面談等を実施し、苦情相談の内容の事実関係を調査するものとする。
2 総務人事課長は、調査結果を踏まえ、以下の事実が認められたときは、申出者の評価者に対して、必要な修正を図るよう指示するものとする。
(1) 評価結果に明らかな事実誤認等があると判断したとき。
(2) 面談や評価結果の開示等の手続きに問題があると判断したとき
3 総務人事課長は、調査結果を踏まえ、申出者における評価手続き上の問題があると認めた場合は、申出者に対して指導を行うものとする。
5 処理の結果、評価に修正が生じたときは、最終評価者は申出者へ改めて評価結果を開示するものとする。
(人事評価苦情処理委員会)
第8条 職員の苦情等を公正かつ適切に処理するため、塩竈市職員人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条の苦情相談の処理で解決されなかった苦情(以下「苦情」という。)について、苦情に係る評価結果の妥当性等を審査するものとする。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長には副市長を、副委員長には総務部長を、委員には市民生活部長、福祉子ども未来部長、産業建設部長、市立病院事務部長、上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は第9項に該当するときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
8 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、委員会に参加することができない。
10 委員長は、必要があると認めたときは、審査事項の関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
11 委員会の庶務は、総務人事課において処理する。
2 委員長は、前項の苦情処理申出書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して30日以内に委員会の会議を招集しなければならない。
4 苦情処理の申し立てについては、職員1人につき当該評価期間内において1回のみとする。
5 第1項の規定による申し立て事案に係る問題について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は地方公務員法第49条の2第1項の規定による審査請求がなされ、これを公平委員会が受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(再評価)
第10条 前条第3項に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、当該申出者について再評価を行い、その再評価結果を当該申出者に開示するとともに、総務人事課長に提出するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 評価者その他の職員は、申出者に対し申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密保持)
第12条 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和8年4月1日から施行し、令和7年10月1日を評価期間の開始日とする人事評価から適用する。
(苦情相談申出期限に関する経過措置)
2 人事評価実施要綱第13条第4項に規定する評価結果の開示が人事評価システムにより実施されるまでの間、第5条第1項中「10日以内」とあるのは「評価期間終了後30日以内」と読み替えるものとする。





