○塩竈市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和8年3月23日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受ける者に対し、当該1か月児健診の費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、1か月児健診の受診を促進する。また疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、1か月児健診の実施を県内の医療機関等に委託するものとする。
(助成対象者)
第3条 1か月児健診に係る費用(以下「1か月児健診費用」という。)の助成の対象となる者は、1か月児健診の受診日において市内に住所を有する者で、出生日(修正月齢での受診の場合は出産予定日)から27日を超え生後6週に達しない児とする。
(1か月児健診の内容)
第4条 1か月児健診の内容は下記に掲げる事項とする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) 疾病及び身体異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、天性代謝異常等検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
2 市外で母子手帳の交付を受けたのちに転入した者が受診票の交付を受けようとするとき、又は前項の規定により交付された受診票を棄損又は紛失した者が受診票の再交付を受けようとするときは、塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)第5条第2項に規定する塩竈市妊産婦・乳児健康診査受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により受診者が受けた1か月児健診費用について、医療機関設定額を当該受診者に代わり、1人1回6,000円を限度として委託医療機関等に支払うものとする。
3 受診者は、前項の医療機関設定額が6,000円を超えた場合は、その差額について委託医療機関等に支払うものとする。
(1) 1か月児健診費用の支払に係る医療機関等の領収書の写し
(2) 1か月児健診を受診した医療機関等の医師等による1か月児健診結果が記載された受診票又は市長がこれと同等と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以降に出生した児に適用する。
(塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の一部改正)
第2条 塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略



