○塩竈市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月23日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受ける者に対し、当該1か月児健診の費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、1か月児健診の受診を促進する。また疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、1か月児健診の実施を県内の医療機関等に委託するものとする。

(助成対象者)

第3条 1か月児健診に係る費用(以下「1か月児健診費用」という。)の助成の対象となる者は、1か月児健診の受診日において市内に住所を有する者で、出生日(修正月齢での受診の場合は出産予定日)から27日を超え生後6週に達しない児とする。

(1か月児健診の内容)

第4条 1か月児健診の内容は下記に掲げる事項とする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 疾病及び身体異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(1か月児健診受診票の交付等)

第5条 市長は、母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳(次項において「母子手帳」という。)を交付する際に1か月児健康診査受診票兼助成券(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 市外で母子手帳の交付を受けたのちに転入した者が受診票の交付を受けようとするとき、又は前項の規定により交付された受診票を棄損又は紛失した者が受診票の再交付を受けようとするときは、塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)第5条第2項に規定する塩竈市妊産婦・乳児健康診査受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(委託医療機関等における1か月児健診に係る助成)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第2条ただし書の規定により市が1か月児健診の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に必要事項を記載した受診票を提出して第4条に規定する内容の1か月児健診を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により受診者が受けた1か月児健診費用について、医療機関設定額を当該受診者に代わり、1人1回6,000円を限度として委託医療機関等に支払うものとする。

3 受診者は、前項の医療機関設定額が6,000円を超えた場合は、その差額について委託医療機関等に支払うものとする。

(その他の医療機関等における1か月児健診に係る助成)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、受診者が里帰り出産等の理由により、委託医療機関等以外の医療機関等において1か月児健診を受診した場合は、受診者が当該医療機関等で支払った額について、同条に定める助成限度額を上限として助成するものとする。

(その他の医療機関等における受診者の助成金の申請)

第8条 前条の規定による助成を受けようとする者は、1か月児健診の受診日からおおむね6か月以内に塩竈市1か月児健康診査費用助成申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 1か月児健診費用の支払に係る医療機関等の領収書の写し

(2) 1か月児健診を受診した医療機関等の医師等による1か月児健診結果が記載された受診票又は市長がこれと同等と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金支給の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請に係る助成額を決定し、塩竈市1か月児健康診査費用助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行い、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日等)

第1条 この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以降に出生した児に適用する。

(塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の一部改正)

第2条 塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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塩竈市1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和8年3月23日 告示第92号

(令和8年4月1日施行)