○塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成20年6月3日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)を受ける者に対し、当該健康診査の費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊婦の健康管理の向上及び健やかな子の出生並びに乳児の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(令3告示74・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、健康診査の実施を県内の医療機関等に委託するものとする。

(助成対象者)

第3条 事業の助成対象者は、健康診査の受診日において市内に住所を有する妊婦及び乳児とする。

(健診内容)

第4条 助成対象となる健康診査の内容及び時期は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、多胎妊娠をしている妊婦は、別表に定める妊婦健康診査のほか、6回を上限に次に掲げる内容の妊婦健康診査を受けることができる。

(1) 問診及び診察(再診)

(2) 尿中一般物質定性半定量検査

(平22告示26・一部改正)

(健康診査受診票の交付等)

第5条 市長は、法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付する際に次に掲げる受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(1) 妊婦一般健康診査受診票(県内共通の様式による。)

(2) 乳児一般健康診査票(県内共通の様式による。)

2 市外で母子健康手帳の交付を受けたのちに転入した者が受診票の交付を受けようとするとき、又は前項の規定により交付された受診票を棄損又は紛失した者が受診票の交付を受けようとするときは、塩竈市妊産婦・乳児健康診査受診票再交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者の受診履歴の確認等により、週数等に応じて必要と認められる分の受診票を交付するものとする。

4 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、母子健康手帳及び妊産婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第2号の1及び様式第2号の2)を整備するものとする。

(令3告示74・一部改正)

(助成の方法等)

第6条 受診者は、第2条ただし書の規定により市が健康診査の実施を委託した病院、診療所又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により受診者が受けた健康診査にかかる費用について、別表に定める単価(受診者がHTLV―1抗体検査を受けた場合は、当該単価に2,420円を加えた額)を上限に当該受診者に代わり、当該委託医療機関等に支払うものとする。

3 前項の規定は、多胎妊娠をしている妊婦が委託医療機関等で第4条第2項に規定する妊婦健康診査を受けた場合に準用する。この場合において、市長は、妊婦健康診査にかかる費用について、1回当たり6,500円を上限として当該委託医療機関等に支払うものとする。

(平21告示33・平22告示26・平22告示118・平30告示70・一部改正、令3告示74・旧第7条繰上)

(妊婦健康診査の委託医療機関外受診者への助成)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、受診者が里帰り出産等の理由により、委託医療機関等以外の医療機関等において妊婦健康診査を受診した場合は、受診者が当該医療機関等で支払った額について、別表に定める単価を上限として助成するものとする。

2 前項の規定は、多胎妊娠をしている妊婦が第4条第2項に規定する妊婦健康診査を受けた場合に準用する。この場合において、当該妊婦が委託医療機関等以外の医療機関等で支払った額について、1回当たり6,500円を上限として助成するものとする。

(平22告示26・平22告示118・平30告示70・一部改正、令3告示74・旧第8条繰上)

(委託医療機関外受診者の助成金の申請)

第8条 前条の助成を受けようとする者は、妊婦健康診査の受診日から6箇月以内に塩竈市妊婦健康診査費助成申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等が発行する領収書

(2) 当該妊婦健康診査結果が記載された母子健康手帳又はこれを証することのできる書類

(平21告示33・一部改正、令3告示74・旧第9条繰上)

(助成金支給の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請に係る助成額を決定し、塩竈市妊婦健康診査費助成決定通知書(様式第4号)により申請者に通知を行い、助成金を支払うものとする。

(令3告示74・旧第10条繰上)

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令3告示74・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示74・旧第12条繰上)

この告示は、平成20年6月3日から施行し、平成20年4月1日以後に受診した健康診査から適用する。

(平成21年4月告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、同日以後に受診した健康診査から適用する。

(平成22年3月告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、改正後の塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定は、同日以後に受診した健康診査から適用する。

(平成22年12月告示第118号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年4月告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、改正後の塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定は、同日以後に受診した健康診査から適用する。

(令和3年3月告示第74号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月告示第110号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示74・全改)

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(令4告示110・全改)

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(令4告示110・全改)

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(令4告示110・全改)

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(令3告示74・全改)

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(平21告示33・全改、平22告示26・平22告示118・令3告示74・一部改正)

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塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成20年6月3日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)