○塩竈市危険ブロック塀等除却事業みやぎ補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第133号

(趣旨)

第1条 市は、通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、塩竈市危険ブロック塀等除却事業を実施し、転倒及び倒壊の危険性のあるブロック塀等を除却しようとする者に対し、予算の範囲内において、塩竈市危険ブロック塀等除却事業みやぎ補助金(第3条において「みやぎ補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 除却事業 除却要綱第4条に規定する除却事業をいう。

(3) 危険ブロック塀等 転倒及び倒壊の危険性(平成30年6月21日付国住指第1130号で通知された点検項目(「ひび割れはないか」の項目を除く。)の1以上の不適合をいう。)のあるブロック塀等及び塀附属物をいう。

(4) 宮城県不適合基準 危険ブロック塀等(平成30年6月21日付国住指第1130号で通知された点検項目の「ひび割れはないか。」の項目以外に該当するものを除く。)については、次の各項のいずれかに該当するものをいう。

 概ね幅1mm超の基礎のひび割れ、又は0.5mm以上の目地わかれが2つ以上あるもの

 屋根荷重の負荷がかかっているもの

 笠木がぐらついているもの

 すかしブロック塀の3個以上の連続しているもの

(補助対象者)

第3条 みやぎ補助金の交付の対象となる者は、除却要綱に基づく補助金交付決定通知を受けた者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、除却要綱に基づく補助金交付決定通知を受けたもののうち、危険ブロック塀等又は宮城県不適合基準に該当するものを除却する未着工の事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、除却要綱に基づく補助金決定通知を受けた事業のうち除却要綱第6条第2項の補助金の額の2分の1の額(次条において「自己負担想定額」という。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も少ない額とする。

(1) 自己負担想定額の2分の1の額

(2) 除却要綱に基づく補助金交付決定通知を受けた事業のうち除却事業に要する費用の6分の1の額

(3) 75,000円

2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第5条第3項に基づき同条第2項第1号から第3号に規定する添付書類は省略し、同項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、除却要綱に基づく補助金交付決定通知書とする。

(実績報告書の添付書類)

第8条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 除却要綱に基づく補助金確定通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

塩竈市危険ブロック塀等除却事業みやぎ補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第133号

(令和7年4月1日施行)