○しおがま育児ママパパリフレッシュチケット贈呈要綱

令和7年4月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を育児する保護者の育児疲れを早期に解消し、心身のリフレッシュを図るために、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店(以下「リフレッシュ協力店」という。)で使用することができるしおがま育児ママパパリフレッシュチケット(以下「リフレッシュチケット」という。)を贈呈することにより、もって子育て家庭の育児環境の充実及び乳幼児の健やかな成長に寄与することを目的とし、その贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定取引 市内においてリフレッシュチケットが対価の弁済手段として使用できる役務の提供若しくは物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入又は借り受け(第9条第1項において「役務の提供等」という。)をいう。

(2) リフレッシュ協力店 特定取引を行い、受け取ったリフレッシュチケットの換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(贈呈対象者)

第3条 リフレッシュチケットの贈呈の対象となる者(以下「贈呈対象者」という。)は、当該年の4月1日から翌年3月31日までの間に2歳に達する者で、本市の住民基本台帳に登録された幼児の保護者とする。

(リフレッシュチケット)

第4条 リフレッシュチケット1枚当たりの券面金額は、1,000円とし、贈呈対象者1人当たりに贈呈する券面金額の合計は、10,000円とする。

2 リフレッシュチケットは、再発行をしないものとする。

(贈呈の手続き)

第5条 市は、当該年度の4月1日時点において、本市に住所を有する贈呈対象者に対し、リフレッシュチケットを郵送により贈呈するものとする。ただし、発送前に市外へ転出した者を除く。

第6条 市は、前条の規定による贈呈を受けていない者で、リフレッシュチケットの贈呈を受けようとする贈呈対象者は、しおがま育児ママパパリフレッシュチケット贈呈申請書(様式第1号)に、贈呈対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書又は健康保険資格情報通知書等の写し)を添付して申請するものとする。

2 贈呈対象者が申請できないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、委任状(贈呈申請書の委任欄への記載を含む。)により、贈呈対象者本人から委任を受けた者(市長が認める者に限る。)が、当該贈呈対象者に代わり、前項の申請を行うことができる。

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、贈呈の可否を決定し、しおがま育児ママパパリフレッシュチケット贈呈決定(不決定)通知書(様式第2号)により、当該贈呈対象者(その代理人を含む。)に通知し、併せてリフレッシュチケットを贈呈するものとする。

(リフレッシュチケットの使用範囲等)

第8条 リフレッシュチケットは、リフレッシュ協力店との特定取引において使用することができる。

2 リフレッシュチケットを使用することができる期間(次項において「使用期間」という。)は、リフレッシュチケットを発送した日から当該年度の年度末までとする。

3 使用期間を経過したリフレッシュチケットは使用することができないものとする。

4 リフレッシュ協力店は、特定取引に使用されたリフレッシュチケットの券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該リフレッシュチケットを使用した者に対し、当該対価を上回る額に相当する金銭の支払を行わないものとする。

5 リフレッシュチケットは、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

6 リフレッシュチケットは、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの

(2) たばこ事業法(昭和59法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

(3) 現金との換金、金融機関への預け入れ

(4) その他市長がリフレッシュチケットの利用対象として適当と認めないもの

(リフレッシュ協力店の登録資格)

第9条 リフレッシュ協力店として登録することができる者は、市内に事業所を有し、リラクゼーションサロンや整体院、理美容室、一時預かり事業の事業者等で、育児中の保護者の心身のリフレッシュに資する役務の提供等が可能である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、リフレッシュ協力店として登録することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業や施設等、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者

(2) 公序良俗に反する営業を行う事業者

(リフレッシュ協力店の登録)

第10条 リフレッシュ協力店として登録しようとする者は、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録申請書兼口座振込登録依頼書(様式第3号)により市長に申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、前条に規定する要件を満たす者と認めるときは、リフレッシュ協力店として登録し、当該申請者に対し、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(リフレッシュ協力店の登録変更)

第11条 リフレッシュ協力店は、登録した内容を変更しようとするときは、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出の提出があったときは、これを審査し、第9条に規定する要件に反しないと認めるときは、登録内容を変更し、当該届出者に対し、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録内容変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(リフレッシュ協力店の登録廃止)

第12条 リフレッシュ協力店は、登録を廃止しようとするときは、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出の提出があったときは、登録を廃止し、当該届出者に対し、しおがま育児ママパパリフレッシュ協力店登録廃止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、リフレッシュ協力店が第9条に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき又はリフレッシュ協力店として適当でないと認めるときは、登録を廃止することができる。その場合、当該リフレッシュ協力店に対し、様式第8号により通知するものとする。

(リフレッシュ協力店の順守事項)

第13条 リフレッシュ協力店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市が配布するポスター等を店舗の見やすい位置に掲示すること。

(2) 正当な理由なくリフレッシュチケットの受取を拒んではならないこと。

(3) 偽造その他の不正使用の疑いがあるときは、受領を拒否するとともに速やかに市長に申し出ること。

(4) リフレッシュチケットを交換し、譲渡し、売買し、又は使用しないこと。

(5) やむを得ない場合を除き、当該年度の間は登録された内容を継続すること。

(6) その他この要綱の規定に違反する行為をしないこと。

(リフレッシュチケットの換金手続)

第14条 市は、特定取引においてリフレッシュチケットが使用された場合は、リフレッシュ協力店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 リフレッシュ協力店は、リフレッシュチケットを換金しようとするときは、しおがま育児ママパパリフレッシュチケット換金請求書(様式第9号)により、請求(この条において「換金請求」という。)するものとする。

3 当該年度に使用されたリフレッシュチケットに係る前項の規定による換金請求は、当該年度(出納閉鎖期間を含む。)を超えて行うことができない。

4 市は、リフレッシュ協力店からリフレッシュチケットの換金請求があった場合は、市が指定する換金業務を行う金融機関に依頼し、申込書に記載された口座に振り込むものとする。

5 換金請求に係る振込手数料は市が負担する。

(市の責務)

第15条 市は、リフレッシュ協力店に対し、しおがま子育てサポート協力店事業実施要綱(令和3年告示273号)第3条に規定するしおがま子育てサポート協力店の登録について勧奨し、子育て中の家族が安心して外出できる環境を地域社会全体での創出にも努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年度における第8条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の年度末」とあるのは、「令和8年4月30日」と読み替えるものとする。

3 この告示は、次年度以降の各年度において、当該事業に係る予算が成立した場合に、適用する。

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しおがま育児ママパパリフレッシュチケット贈呈要綱

令和7年4月1日 告示第129号

(令和7年4月1日施行)