○しおがま子育てサポート協力店事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第273号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の家族が安心して外出できる環境整備を促進するため、親子が使いやすい設備やサービスを提供する店舗又は施設(以下「店舗等」という。)をしおがま子育てサポート協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その所在を広く周知するしおがま子育てサポート協力店事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て中の家族が安心して外出できる環境を地域社会全体で創出し、もって子どもの健やかな育成を支援することを目的とする。

(登録の対象となる店舗等)

第2条 協力店として登録することができる店舗等は、塩竈市内の商業店舗(飲食店、販売店、スーパー等)、金融機関又は医療機関等で、子育て中の家族が利用できる店舗等とし、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 子どもや子育て中の家族が使いやすい設備があること。

(2) 子どもや子育て中の家族向けのサービスを提供していること。

(登録方法等)

第3条 協力店としての登録を受けようとする店舗等の代表者は、しおがま子育てサポート協力店登録申請書(様式第1号)により市長に申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、前条に規定する要件を満たす店舗等と認めるときは、協力店として登録し、当該申請者に対し、しおがま子育てサポート協力店登録通知書(様式第2号)により通知するとともに、協力店であることを表示する掲示物等(以下「協力店表示物等」という。)を交付するものとする。

(登録変更等)

第4条 協力店は、登録した内容を変更し、又は登録を廃止しようとするときは、しおがまサポート協力店登録内容変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、協力店が第2条に規定する要件を満たさないことが明らかになったとき又は協力店として適当でないと認めるときは、登録を廃止することができる。

(協力店の利用の制限)

第5条 協力店は、次の各号のいずれかに該当する場合は、店舗等の利用を制限し、又は利用者に退去を命ずるなど必要な措置を講ずるものとする。

(1) 安全性の確保や適正な衛生管理を行う上で、支障があると認められるとき。

(2) 利用者が協力店の管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 臨時的に店舗等を休業するとき。

(4) その他管理上の支障があるとき。

(表示等)

第6条 協力店は、店舗等の出入り口その他利用者の目につきやすい場所に、協力店表示物等を掲示し、適正に管理するものとする。

2 協力店は、商品及び企業広告等に協力店である旨を表示することができる。

(実施状況報告等)

第7条 市長は、協力店に対して、必要に応じ店舗等の利用状況について報告を求め、又は実地に確認することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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しおがま子育てサポート協力店事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第273号

(令和3年10月1日施行)