○塩竈市内部統制制度の推進及び評価に関する要綱
令和7年2月28日
庁訓第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第150条第2項第1号に規定する事務に関し、塩竈市内部統制制度推進規則(令和7年規則第8号。以下「規則」という。)第8条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(1) 内部統制推進事業 規則第1条に規定するもののほか、前年度の全庁的な内部統制及び業務レベルの内部統制の評価及び当該年度におけるリスクの対応策の策定及び対応策の実施、不備及び重大な不備の対応策の策定及び是正措置を講じるほか、これらの事務について、評価及び報告するとともに、各種業務改善につなげる一連の取組をいう。
(2) 全庁的な内部統制 規則第2条各号に掲げる組織において、統一的、組織的かつ効果的に内部統制機能を充実させる内部統制推進事業の取組をいう。
(3) 業務レベルの内部統制 規則第2条各号に掲げる組織における各課及び事務局(以下「各課等」という。)が実施する内部統制推進事業の取組をいう。
(4) 内部統制の不備 内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができない、又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていない等の整備上の不備及び整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切な事項を発生させた運用上の不備をいう。
(5) 内部統制の重大な不備 前号に規定する内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、市及び市民に対し大きな経済的、社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いもの若しくは実際に生じさせたもので、内部統制についての説明責任を果たす観点から、内部統制評価報告書(以下「評価報告書」という。)に記載すべきものをいう。
(全庁的な内部統制の取組)
第3条 内部統制推進部局(総務部財政課及び管財契約課。以下「推進部局」という。)は、各課等から提出された推進様式1「全庁的な内部統制取組報告書」(以下「取組報告書」という。)により評価するものとする。
2 推進部局は、評価に際し各課等から提出された評価が適切か、あるいは内部統制の不備及び内部統制の重大な不備に当たるか評価するものとする。
3 推進部局は、評価後にあっては速やかに推進様式2「全庁的な内部統制評価表」(以下「評価表」という。)及び内部統制の推進、評価を取りまとめた「内部統制実施報告書」(以下「実施報告書」という。)を作成し、内部統制評価部局(総務部財政課及び会計課。以下「評価部局」という。)に提出し、評価部局が前項に定める事務の評価を行うものとする。
4 評価部局は、前項に定める評価表及び実施報告書について評価及び修正を行い、塩竈市内部統制作業部会(以下「部会」という。)に提出するものとする。
5 部会は、評価部局から提出された評価表及び実施報告書を審査し、必要に応じて修正したうえで、塩竈市内部統制推進本部(以下「本部」という。)に審議事項として提出するものとする。
6 本部は、部会から提出された評価表及び実施報告書について、審査、審議し適切である場合は承認するものとし、内容に関して不足する場合は部会に修正を指示するものとする。
(業務レベルの内部統制の取組)
第4条 推進部局は、評価部局が評価したリスクについて、情報を共有し、リスクの評価が適切か、内部統制の不備又は内部統制の重大な不備が存在するかを評価部局と確認するものとする。
(内部統制の重大な不備の判断)
第5条 推進部局は、評価部局が行う前条に規定する内部統制の重大な不備の判断に当たり、評価部局との情報共有、判断内容の整理など協議を行うものとする。
(評価報告書の作成等)
第6条 推進部局は、評価部局が評価報告書を作成するに当たり、情報の共有、内容の確認など協力するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、内部統制の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。