○塩竈市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(私的整理に関する準則)

第3条 条例第3条第2項第9号の私的整理に関する準則として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)又は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月30日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(2) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月4日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

(3) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(4) 前3号に掲げる準則に準ずる準則であって、市長が適当と認めるもの

(求償権の放棄等の申出)

第4条 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条第1項の規定による求償権の放棄等をしようとするときは、求償権放棄等申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第2項各号に掲げる計画の写し

(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、求償権の放棄等が適当であると認めるときは、損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施の報告)

第6条 保証協会は、条例第3条第2項の規定による求償権の放棄等を行った場合は、求償権放棄等実施報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等の中止の報告)

第7条 保証協会は、第5条の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等をしないこととしたときは、求償権放棄等中止報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該承認を取り消さなければならない。

(議会への報告)

第8条 条例第4条の規定により議会へ報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 権利の放棄を承認した日

(2) 放棄した金額

(3) 放棄した理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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塩竈市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)