○塩竈市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成20年6月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に市に納入すべき納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業の振興及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(令7条例8・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 保証 信用保証協会法第20条第1項各号に掲げる債務の保証をいう。

(3) 損失補償契約 市及び保証協会の間に交わされた契約であって、保証協会が保証に係る債務を履行した際に生じた損失の全部若しくは一部に対して市が補償を行う旨を定めたものをいう。

(4) 求償権 保証協会が保証債務を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

(5) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。

(6) 回収納付金 保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約の定めにより市に納入しなければならないものをいう。

(平24条例2・令7条例8・一部改正)

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第3条 保証協会は、求償権の放棄をしようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、求償権の放棄等が次の各号までに掲げる計画のいずれかに基づくものであって、中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資すると認めるときは、前項の承認をし、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条第2項に規定する認定支援機関が行う支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う産業競争力強化法第140条第2号に掲げる業務により行われる支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援を受けて策定された事業の再生に関する計画

(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業再生計画又は同法第32条の2第3項に規定する特定支援決定を行った中小企業者等に係る弁済計画

(6) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第22項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画

(7) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項に規定する支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に関する計画

(8) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第2条第3項に規定する特定調停(同法第17条第1項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は同法第20条において準用する民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条に規定する決定に基づき策定された事業の再生に関する計画

(9) 前各号に掲げるもののほか、私的整理に関する準則として規則で定めるものに基づき策定された事業の再生等に関する計画

(令7条例8・全改)

(報告)

第4条 市長は、前条第2項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(令7条例8・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例8・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市中小企業制度融資損失補償条例の規定は、平成25年3月18日から適用する。

(令和7年3月条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

塩竈市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

平成20年6月20日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年6月20日 条例第26号
平成24年2月23日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第30号
令和7年3月10日 条例第8号