○塩竈市中小企業制度融資損失補償条例

平成20年6月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者等に対する事業資金の融通を円滑にするため、宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う中小企業者等の債務の保証に係る保証協会が受けた損失について市が行う補償に関して必要な事項を定め、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。

(2) 保証 信用保証協会法第20条第1項各号に掲げる債務の保証をいう。

(3) 損失補償契約 市及び保証協会の間に交わされた契約であって、保証協会が保証に係る債務を履行した際に生じた損失の全部若しくは一部に対して市が補償を行う旨を定めたものをいう。

(平24条例2・一部改正)

(求償権の放棄等の承認)

第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証に係る求償権の放棄、不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。以下同じ。)又は資本的劣後債権への転換を行おうとする場合は、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、保証協会が行う求償権の放棄、不等価譲渡又は資本的劣後債権への転換が第1号から第8号までに掲げる計画のいずれかに基づくもの又は保証協会が行う不等価譲渡が第9号に掲げる要請に対して行うものであり、かつ、地域経済の振興に資すると認めるときは、その承認をすることができる。

(1) 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号。以下「産活法」という。)第41条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)が、国との委託契約により実施する中小企業再生支援協議会事業(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災地」という。)における産業復興相談センター事業を含む。)として策定を支援した再建計画

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産活法第47条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

(3) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

(4) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条の規定により再生支援決定を行った事業再生計画

(5) 産活法第48条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者による事業再生に係る紛争についての認証紛争解決手続に基づき成立した事業再生計画

(6) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被害を受けたことにより債務を弁済することができなくなった個人である債務者の生活又は事業の再建を支援するための指針として市長が認めるものに基づき策定された再建に関する計画

(7) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条の規定により支援決定を行った事業再生計画

(8) その他前各号に準ずる計画であって、市長が適正であると認めるもの

(9) 産活法第47条に規定する出資業務により独立行政法人中小企業基盤整備機構から出資を受けた投資事業有限責任組合のうち、被災地で設立された産業復興機構に対し認定支援機関が産業復興相談センター事業として行う債権の買取りの要請

(平24条例2・全改、平25条例30・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市中小企業制度融資損失補償条例の規定は、平成25年3月18日から適用する。

塩竈市中小企業制度融資損失補償条例

平成20年6月20日 条例第26号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年6月20日 条例第26号
平成24年2月23日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第30号