○塩竈市上下水道事業経営審議会設置条例

令和7年3月10日

条例第10号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の適正かつ円滑な経営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき塩竈市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長(水道事業にあっては、管理者の権限を行う市長。以下同じ。)の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の経営に関する重要事項を調査及び審議し、その結果を答申する。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 水道使用者

(3) 公共下水道又は漁業集落排水処理施設の使用者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、資料の提出及び説明を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例の廃止)

2 塩竈市下水道事業経営懇談会設置条例(平成15年条例第25号)は、廃止する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市上下水道事業経営審議会設置条例

令和7年3月10日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)