○塩竈市職員の人事評価における苦情相談に関する要綱

令和6年10月1日

庁訓第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事評価制度の公平性、公正性、透明性及び納得性を高め、評価制度の信頼性を確保するため、塩竈市職員人事評価試行実施要綱第17条に定める苦情相談について、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談の範囲)

第2条 苦情相談ができる職員は、人事評価における被評価者(以下「申出者」という。)とし、この要綱の対象とする苦情は、人事評価において行う業績評価及び能力評価の手続又は結果に対する不満又は苦情とする。

(苦情相談の窓口)

第3条 苦情相談等に対応するため、総務部総務人事課長を苦情相談窓口とする。なお、苦情相談に対応するため、総務部総務人事課長は補助者を置くことができる。

(苦情相談の申出)

第4条 申出者は、評価結果の開示等の事実があった日から、原則として10日以内に「苦情相談申出書」(別記様式第1号)(以下「申出書」という。)により、総務人事課へ申し出ることができる。ただし、休職、長期研修等により当該期間内に申出書を提出することができない場合は、この限りではない。

2 個人目標の設定及び自己評価を行わなかった者については、苦情相談の申出を受け付けない。ただし、特段の事情を認められる者はこの限りではない。

3 開示された評価結果に関する苦情の申出は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

(苦情相談の処理)

第5条 申出書を受理した総務人事課は、速やかに申出者及び申出者の評価者に対して面談等を実施し、苦情相談等の内容に関し調査するものとする。

2 調査結果を踏まえ、総務人事課は、以下の事実が認められたとき、評価者に対し、必要な修正を図るよう指示する。また、申出者においても、評価手続き上の問題があると認めた場合は指導を行うものとする。

(1) 評価結果に明らかな事実誤認等があると判断したとき。

(2) 面談や評価結果の開示等の手続きに問題があると判断したとき

(結果の通知)

第6条 総務人事課は、苦情相談の申出があった日から原則として1か月以内に、前条の規定により講じた措置の結果を、申出者及び最終評価者へそれぞれ文書により通知するものとする。

2 処理の結果、評価に修正が生じたときは、最終評価者は申出者へ改めて評価結果を開示するものとする。

(苦情相談の取下げ)

第7条 申出者は、総務人事課が受理した第4条の規定による苦情相談の申出を、「苦情相談申出取下げ書」(別記様式第2号)により取り下げることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 評価者その他の職員は、申出者に対し申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密保持)

第9条 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この庁訓は、令和6年10月1日から施行し、塩竈市職員人事評価試行実施要綱に基づく苦情相談について適用する。

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塩竈市職員の人事評価における苦情相談に関する要綱

令和6年10月1日 庁訓第102号

(令和6年10月1日施行)