○塩竈市職員人事評価試行実施要綱

令和6年10月1日

庁訓第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める行動指針に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市の機関に勤務する一般職の職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用する会計年度任用職員(第18条において「会計年度任用職員」という。)

(3) 地方公務員法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員

(4) 他の地方公共団体等に派遣されている職員、休職を命ぜられた職員及びその他の事情により人事評価の実施が困難である職員

(評価者)

第4条 人事評価は、1次評価者及び2次評価者(被評価者が部長(これに相当する職にある職員を含む。)以上の場合にあっては1次評価者)が行うものとし、評価者は別表のとおりとする。ただし、これによることが適当でないときは、市長が別に定めるところによる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(組織目標)

第7条 評価者である部長及び課長(これらに相当する職にある職員を含む。)は、別に定めるところにより、評価期間における組織目標を設定するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 被評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、前条に規定する組織目標等を踏まえて業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項に規定する人事評価シートの提出を受けて、被評価者と面談を行い、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(人事評価における評語の付与等)

第10条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、面談、行動観察記録及び自己申告等の結果を踏まえ、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 2次評価者は、1次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前3項の評価が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(面談)

第12条 第8条第2項に規定する業務目標の設定に当たっては、被評価者及び一次評価者は、期首面談を行わなければならない。

2 一次評価者が前条第1項に規定する評価を行う場合は、被評価者と期末面談を行わなければならない。

3 一次評価者は、評価の参考のために必要であると認める場合は、被評価者と期中面談を行うことができる。

(面談の実施等)

第13条 前条の面談の種類、実施時期及び面談内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 期首面談

 実施時期 業績評価 上半期 4月又は5月 下半期 10月又は11月

 面談内容 業務目標等に掲げる内容について共通認識を図り、目標の重要度や難易度について調整等を行う。

(2) 期末面談

 実施時期 業績評価 上半期 8月又は9月 下半期 2月

能力評価 9月

 面談内容 業務目標の達成度や業務遂行過程で発揮された能力(具体的な行動内容)について、認識の共有化を図り、改善点や次期の業務目標についての指導・助言を行う。

(3) フィードバック面談

 実施時期 業績評価 上半期 10月 下半期 3月

能力評価 3月

 面談内容 評価結果を開示し、評価内容の共有化を図るとともに、今後の取り組み方と支援のあり方を確認し、次期の業務につなげる。

(職員の異動又は併任への対応)

第14条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第15条 人事評価シートは、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務人事課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び給与への反映、その他の人事管理の基礎として活用を検討するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の能力開発及び人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第17条 第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果及び評価手続きに関する被評価者の苦情に対応するための苦情相談の手続きは、市長が別に定める。

(会計年度任用職員の人事評価)

第18条 会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和6年10月1日から施行する。

(塩竈市職員人事評価実施要綱の廃止)

2 塩竈市職員人事評価実施要綱(平成28年庁訓第14号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

市長部局・上下水道部

区分

1次評価者

2次評価者

部長・理事・技監

副市長


次長・課長・参事・副参事

各部長

副市長

保育所長を除く保育所職員

各保育所長

保育課長

上記以外の職員

各課長

各部長

会計課

区分

1次評価者

2次評価者

会計管理者

総務部長(副市長)

副市長(―)

会計課長

会計管理者

副市長

上記以外の職員

会計課長

会計管理者

※会計管理者が部長相当職の場合は、( )を適用する。

監査事務局

区分

1次評価者

2次評価者

監査事務局長

代表監査委員(副市長)

副市長(―)

上記以外の職員

監査事務局長

代表監査委員

※監査事務局長が部長相当職の場合は、( )を適用する。

選挙管理委員会事務局

区分

1次評価者

2次評価者

選挙管理委員会事務局長

総務部長(副市長)

副市長(―)

上記以外の職員

選挙管理委員会事務局長

総務部長

※選挙管理委員会事務局長が部長相当職の場合は、( )を適用する。

議会事務局

区分

1次評価者

2次評価者

議会事務局長

総務部長(副市長)

副市長(―)

上記以外の職員

議会事務局長

総務部長

※議会事務局長が部長相当職の場合は、( )を適用する。

教育委員会

区分

1次評価者

2次評価者

教育部長

教育長


次長・課長・参事・副参事

教育部長

教育長

学校所属の職員

各校長

教育部長

上記以外の職員

各課長

教育部長

市立病院

区分

1次評価者

2次評価者

部長・科長・室長

事業管理者


業務課長・医事課長

事務部長

事業管理者

看護師長・看護副部長

看護部長

事業管理者

診療部職員

各科長


地域医療連携センター職員

室長


栄養科職員

事務部長


薬剤部職員

薬剤部長


看護部職員

看護師長

看護部長

業務課職員

業務課長

事務部長

医事課職員

医事課長

事務部長

塩竈市職員人事評価試行実施要綱

令和6年10月1日 庁訓第101号

(令和6年10月1日施行)