○塩竈市特定空家等除却促進事業補助金交付要綱
令和6年10月11日
告示第564号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倒壊等のおそれのある危険な空家等の除却を促進し、もって市民が安心して暮らすことのできる生活環境の保全を図るため、所有者等が行う特定空家等の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
(2) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等
(3) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等
(5) 補助事業者 第10条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者
(6) 所有者等 次のいずれかに該当する者(個人に限る。)
ア 特定空家等の所有者(所有者に係る法定相続人含む。)
イ アに該当する者から特定空家等の除却についての同意を得た当該特定空家等の所在する土地の所有者
ウ 特定空家等の所在する土地及び建物の財産管理人その他の法定代理人
(7) 市税 個人の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税とする。
(補助金の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象事業(次条に規定する補助対象事業をいう。以下同じ。)において除却の対象となる特定空家等の所有者等であること。
(2) 特定空家等が共有である場合又は特定空家等に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該共有者(補助金の交付の申請をしようとする者が共有者の1人である場合は、当該補助金の申請をしようとする者を除く。)又はその他権利を有する者の全員から特定空家等の除却について同意を得ていること。
(3) 法人でないこと。
(4) 本市の市税を滞納していないこと又は市税に係る未納額(納期限が過ぎても納付されていない税額)があっても、近い将来において確実に未納額の全額を納付する意思が確認できていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること。
(6) 所有する建築物及びその敷地について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理の意向を示していること。
2 前項第4号に規定する要件は、市長が補助申請者の同意に基づいて市税の納税状況を調査することにより確認するものとする。ただし、補助申請者が、市税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合はこの限りではない。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する特定空家等を除去し、更地にする工事とする。
(1) 市内に存在していること
(2) 建築物の所有者が法人でないこと
(3) 特定空家等に該当する状態として市が判定していること
(4) 法第22条第3項の規定による命令が実施されていないこと
(5) 当該特定空家等の除却について所有権者以外の権利者の同意を得ていること
2 この補助金の交付対象となる工事は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) この補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了する予定であること
(2) 補助金の交付決定後に工事に着手するものであること
(3) 解体工事業等の事業者(建設業許可又は宮城県知事登録の事業者に限る。)に請負わせるものであること
(4) 工事に関し他の公的補助制度を利用していない又は利用しようとしていないこと
(5) 工事により当該特定空家等の所有者以外の者の権利を侵害するおそれのないこと
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特定空家等の建築物等を除去し、更地にする工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する金額(その額が50万円を超える場合には50万円)とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の制限)
第7条 この補助金の交付は、当該年度に交付対象者1人につき1回を限度とする。
(実施計画書)
第9条 補助申請者は当該特定空家等に係る除却について、塩竈市特定空家等除却実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査の際、必要と認めるときは、申請の対象となる特定空家等の所有者等の同意を得た上で、立入調査を行うものとする。
(交付の条件)
第11条 規則第7条第1項第1号に規定する市長の定める軽微な変更は、工事内容の変更(当初工事目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じさせないものとする。
(是正のための措置)
第14条 市長は、規則第13条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に指示するものとし、理由を付して書面により通知するものとする。
(交付の決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反したとき
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求するものとする。
(調査に対する協力)
第18条 補助申請者及び補助事業者は、この要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、かつ補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間保存しておかなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月11日から施行する。