○塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金交付要綱
令和4年10月1日
告示第318号
(趣旨)
第1条 市は、物価高騰、賃上げの影響等により縮小した地域経済再生の原動力となる小規模事業者の持続的発展を促進するため、小規模事業者が経営計画に基づいて取り組む、新たな販路開拓等に要する経費について、予算の範囲内において塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令6告示461・一部改正)
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(2) 販路開拓等 販路開拓、生産性向上など、小規模事業者が行う新たな取り組みのことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主たる事業所を有するものであって、以下の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 常時雇用の従業員が5人以下の卸売業及び小売業を主たる事業として営むもの
(2) 常時雇用の従業員が5人以下のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)を主たる事業として営むもの
(3) 常時雇用の従業員が20人以下のサービス業(宿泊業・娯楽業に限る。)を主たる事業として営むもの
(4) 常時雇用の従業員が20人以下の製造業その他を主たる事業として営むもの
(1) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員である者及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者
(2) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。)を滞納している者
(3) その他市長が別に定める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した経営計画に基づいて補助対象者が取り組む販路開拓等の事業であること。
2 前項に掲げるもののほか、補助金の交付を受けようとする経費に対して、国から他の補助金その他相当の反対給付を求められることのない給付金の交付又は経費の負担を受けておらず、今後も受ける予定がないもの。
(補助対象経費)
第5条 補助金は、別表に掲げるもの(以下「補助対象経費」という。)のうち、市長が適当と認めたものについて交付するものとする。この場合において、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含めないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1事業あたり400,000円を上限とする。
(令5告示307・一部改正)
(実施期間)
第7条 補助対象事業の実施期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
(令5告示307・令6告示461・一部改正)
(交付申請)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経営計画書(様式第2号)
(2) 認定経営革新等支援機関による支援証明書(様式第3号)
(3) 市税等に滞納がないことを証明する書類
(4) 補助対象経費に係る見積書
(5) 営業実態を確認できる書類の写し(法人は全部事項証明書、個人事業主は直近の確定申告書)
(6) 許認可書等(許認可が必要な業種のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
(審査委員会の設置)
第9条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第10条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 補助金の交付の申請に係る書類の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第11条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、産業建設部商工観光課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、産業建設部水産振興課長及びまちづくり・建築課長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、会議を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第14条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(変更申請等)
第16条 補助事業者は、規則第7条第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、規則第7条第1項第2号の規定による承認を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金中止(廃止)申請書(様式第7号)を市長に提出しければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、塩竈市小規模事業者チャレンジ事業補助金補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収証又は支払いの確認ができる書類等の写し
(3) 完成写真
(4) 許認可を受けた場合は検査済み証書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令5告示307・令6告示461・一部改正)
(概算払)
第20条 規則第17条ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者チャレンジ支援補助金概算払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。この場合において、概算払は、交付の決定を受けた補助金の額の2分の1を上限とする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月告示第307号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年8月告示第461号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。
(塩竈市小規模事業者サポート補助金交付要綱の廃止)
2 塩竈市小規模事業者サポート補助金交付要綱(平成30年告示第131号)は廃止する。
別表(第5条関係)
(令6告示461・全改)
経費区分 | 説明 |
①機械装置等費 | 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
②広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため及び広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
③ウェブサイト関連費 | 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費 |
④展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費 |
⑤旅費 | 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため及び販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
⑦資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
⑧雑役務費 | 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 |
⑨賃借料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
⑩専門家謝金 | 事業遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費 |
⑪専門家旅費 | 事業遂行に必要な指導助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 |
⑫設備処分費 | 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
⑬委託費 | 上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な事業に限る。) |
⑭外注費 | 上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る。) |
様式 略