○塩竈市立病院事業企業職員の自家用車使用による公務旅行に関する規程

令和5年12月1日

市立病院庁訓第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)が公務により旅行する際に、自家用車を使用することに関して必要な事項を定める。

(原則禁止・特例承認)

第2条 自家用車を公務に利用することはできないものとする。ただし、第4条の規定に従い、塩竈市立病院事業企業職員等の旅費支給規程(平成22年市立病院庁訓第19号。以下「旅費支給規程」という。)に定める旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)が公務による旅行(研修の受講等の旅行を含む。以下「旅行」という。)を命じた場合は、この限りでない。

(適用対象職員)

第3条 この規程が適用される職員は、常勤及び非常勤の職員とする。

(自家用車による旅行命令の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員に旅行を命ずるに当たり、当該旅行が鉄道、バスその他の交通機関又は公用車の利用が困難又は著しく不便であるときは、次の要件を満たす場合に限り、運転上の安全配慮を指示したうえで、当該職員の自家用車の使用を認めることができる。

(1) 対象職員 次のすべての条件に該当する者

 自家用車を自ら運転し、公務使用したい旨の意思を示していること

 運転免許取得後1年以上の運転経験がある者

 正常な運転に適する健康状態であると旅行命令権者が認めた者

 職員の在職期間が、6月を超えていること。ただし、会計年度任用職員及び臨時的任用職員についてはこの限りでない

(2) 対象車両 第5条の規定するところによりあらかじめ登録を受けているもので、次のすべての条件に該当するもの

 職員又は職員と同居する親族が所有(「割賦販売法(昭和36年法律第159号)」による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)する自家用車(自動二輪車を除く。)

 整備状況が良好であるもの

 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約のほか任意加入による自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)契約が締結されているもの

(3) 対象旅行 原則として県内の旅行に限る。

(自家用車の登録等)

第5条 職員は、あらかじめ自家用車の公務使用登録申請書(様式第1号)により病院事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た上、公務に使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

2 管理者は、前項の申請を行った職員が第4条に定める要件を満たしていると認めるときは、自家用車の公務使用登録承認通知書(様式第2号)により承認するものとする。

3 職員は、自動車検査証の更新等、登録事項に変更が生じたときは、速やかに公務に使用する自動車登録事項変更届(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

4 旅行命令権者は、前項までに定める書類等を整理し備え付けておかなければならない。

(自家用車による旅行命令等の手続)

第6条 旅行命令等の手続は旅費支給規程によるものとし、自家用車の公務使用運転許可簿(様式第4号)により、所属長及び業務課長の決裁を受けなければならない。

(自家用車への同乗による出張)

第7条 旅行命令権者は、自家用車を使用し旅行することを命じた職員と用務内容及び用務先等が同一である他の職員の旅行について、当該自家用車を使用し旅行することを命じた職員の自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的である場合、同乗による旅行を認めることができる。

(旅費の取扱い)

第8条 自家用車を使用した旅行の旅費は次に規定するものとする。

(1) 燃料費 燃料1リットル当たりの市の契約単価に、走行距離数合計を別表に定める排気量による区分ごとに掲げる燃料1リットル当たり走行距離数により除して得た数を乗じて得た額とする。

(2) その他の旅費 旅費支給規程の規定による。

(3) 同乗者の旅費 旅費支給規程の規定による。ただし、燃料費は支給しない。

(諸費用の負担)

第9条 自家用車の購入費用、改造費用、ガソリン代、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検・修理代、交通反則金等の諸費用は自家用車を使用する職員が負担するものとする。

(自家用車使用による旅行中に交通事故を起こした場合の処理)

第10条 自家用車の使用による旅行中に交通事故を起こした場合は、直ちに当該自家用車の運行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、速やかに所属長に報告し指示を受けなければならない。

2 事故により第三者に損害を与えた場合は、業務課等において加入手続きを行う任意保険を使用するものとする。

3 職員が負傷等を負った場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

4 所属長は、職員とともに責任をもって相手方に対応しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に管理者が定める。

この庁訓は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第8条関係)

自家用車の排気量による区分ごとの燃料1リットル当たりの走行距離数

自家用車の排気量

燃料1リットル当たりの走行距離数

1000CC以下

14km

1001CC以上1500CC以下

11km

1501CC以上

8km

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塩竈市立病院事業企業職員の自家用車使用による公務旅行に関する規程

令和5年12月1日 市立病院庁訓第23号

(令和5年12月1日施行)