○塩竈市路線バス車両広告要綱
令和5年12月15日
告示第494号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市(以下「市」という。)が運行を委託する路線バスの車両に広告等を掲載すること(以下「車両広告」という。)に関し、塩竈市広告事業実施要綱(令和5年告示第319号。以下「実施要綱」という。)及び塩竈市広告掲載に関する基準(令和5年庁訓第114号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(車両広告の対象車両)
第3条 車両広告は、市が運行委託している路線バスの車両に掲載するものとする。
(車両広告の掲載期間)
第4条 車両広告の掲載期間は、広告を掲載した日から当該年度の末日までとする。
2 市及び広告主の双方の合意があるときは、広告掲載期間を更新することができる。
3 第1項に規定する掲載期間には、広告の掲載及び撤去並びに法令の規定による当該バス車両の定期検査等に要する期間を含むものとする。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載位置及び掲載料については、別表のとおりとする。
2 前条第1項に規定する掲載期間において、1月未満の端数がある場合には、15日未満の場合はこれを切り捨て、15日以上の場合は1月として計算するものとする。
3 広告には、当該広告が有料広告である旨の表示をするものとする。
(車両広告の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、塩竈市路線バス車両広告申込書(様式第1号)及び広告案を市長に提出するものとする。
(車両広告の費用負担)
第8条 広告の製作費用は、広告主が負担するものとする。
(広告内容の変更)
第9条 広告主は、車両広告の期間中に当該広告の内容を変更しようとするときは、塩竈市路線バス車両広告内容変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、車両広告に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
規格 | 掲載位置 | 掲載期間 | 掲載料 |
A3横 | 車内まど上 両側各2箇所 | 月単位 | 1,300円/月 (1箇所) |