○塩竈市見積徴収事務取扱要領

令和5年4月19日

庁訓第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、塩竈市見積徴収要綱(令和5年庁訓56号。以下「要綱」という。)の規定に基づき実施する見積徴収に関する事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるもの。

(要綱第1条関係)

第2条 要綱の適用範囲は、本市が発注する工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の積算に用いるために行う見積徴収を対象とし、次の各号の場合は、原則として適用しない。ただし、次の各号の場合においても、要綱及び本要領の適用が妥当と判断される場合においては準用することができる。

(1) 予算編成など庁内における検討用資料として活用する場合

(2) 修繕業務及び物品購入並びに賃貸借に関する場合

(要綱第2条関係)

第3条 資料及びカタログ等に記載されている製品価格及び歩掛等は、販売希望価格及び参考歩掛の場合が多いため、採用に当たっては適正と判断できる客観的な資料があるか、他工事等での使用実績があるか等、十分に検討の上で採用すること。

(要綱第3条関係)

第4条 総合見積資料の徴収に当たっては、材料費、労務費、機械損料、諸経費等、可能な限り詳細に記載するよう努めること。

(要綱第4条関係)

第5条 要綱第4条第2項第1号は、市場競争性などについて十分な検討を行い、5者以上に見積徴収依頼ができない理由を明確した上で適用すること。

2 営繕工事及び設備工事(以下「営繕工事等」という。)については、原則3者以上とする。ただし、見積金額が工事費(総合見積の場合は設計金額)の概ね50%以上と想定される場合、又は見積資料依頼先が当該工事の入札参加資格者になりえる場合は、原則5者以上とする。

(要綱第5条関係)

第6条 見積資料依頼先について、要綱第5条第1項に該当する場合には、契約担当課が依頼業者を内申し、塩竈市見積徴収委員会委員長が決定するものとする。

2 要綱第5条第2項に該当する場合には、見積徴収伺書(別記様式)により工事等担当部長が決定することができる。ただし、見積資料依頼先が当該工事等の入札参加資格者とならない場合で、かつ、見積による費用が工事費等に占める割合が小さい場合は、工事等担当課長が決定することができる。

3 前項において、見積資料依頼先が当該工事等の入札参加資格者となる場合においては、契約担当課と依頼先の選定について事前に調整を行うこと。

4 要綱第5条第2項第2号及び本要領に規定する「見積による費用が工事費等に占める割合が小さい」とは、見積金額が直接工事費(総合見積の場合は設計金額)の概ね50%未満と想定される場合とする。

5 営繕工事等において設計委託業務で見積を徴収した場合は、要綱第5条第1項に該当する場合を除き、見積徴収伺書により見積資料を徴収したものと見なすことができる。

(要綱第6条関係)

第7条 要綱第6条第1号に規定する「必要な見積条件」には、見積資料の有効期間を明示することとし、その期限は、原則として見積徴収を行った年度内とする。

(要綱第7条関係)

第8条 要綱第7条第1項に規定する「見積資料徴収結果の平均価格より価格差が大きい見積資料」とは、見積資料徴収結果の平均価格より30%以上の差異のある見積資料とする。

2 見積資料の提出者が1者となった場合は無効とする。ただし、要綱第4条第2項第1号の規定を適用し、見積資料の内容等を十分に検討の上で妥当性が確認できた場合に限り採用することができる。

3 見積資料から歩掛を決定する場合には、徴収した見積資料の内容を塩竈市が別に定める設計単価及び機械損料等に置き換え、再構成して比較を行うものとする。

4 採用する歩掛は見積資料単位とし、徴収した見積資料の作業区分別に集計したものは採用しない。

5 公表価格でしか見積資料を徴収できない場合において、見積価格が明らかに実勢価格と乖離していると判断された場合のうち類似品目の価格又は市況の取引の実態が明確な場合においては、類似品目の価格と実勢価格の割合による補正を行った価格を設計単価として採用することができる。

採用価格=(B/A)×C

A:類似品目の定価又は公表価格

B:類似品目の実取引価格又は物価資料に記載されている実勢価格

C:当該品目の見積徴収額

(情報開示)

第9条 塩竈市情報公開条例(平成10年9月29日条例第21号)第10条第1項第3号の法人等の非公開情報の規定に基づき、情報公開等の開示の対象は発注者が作成した資料のみとし、見積書は対象外とする。また、発注者が作成した資料を開示する場合においても依頼先が特定される情報は非公表とする。

(その他)

第10条 本要領により難い場合は別途定めることができる。

この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。

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塩竈市見積徴収事務取扱要領

令和5年4月19日 庁訓第57号

(令和5年5月1日施行)