○塩竈市見積徴収要綱

令和5年4月19日

庁訓第56号

(適用)

第1条 この要綱は、本市の発注する工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の積算に用いる材料単価、歩掛、損料等を決定するために、製造者及び商社、施工者等から見積資料を徴収する場合に適用する。

(徴収する見積資料の内容及び範囲)

第2条 徴収する見積資料の内容は、原則として実勢価格とする。ただし、取引実績又は施工実績がない等特別な事情の場合は、定価、公表価格又は参考歩掛によることができるものとする。

(見積資料の徴収にあたっての注意事項)

第3条 見積資料は、原則として共通仮設費等の諸経費を含まない価格で徴収する。

2 施工歩掛が無い場合、施工方法が不明で施工歩掛も不明な場合等は、必要な経費を計上した総合見積資料を徴収することができるものとする。

(見積資料の依頼先数)

第4条 見積資料の依頼先は、見積の種類、内容、対象項目における業者の技術力、過去の実績、業務規模、対象項目の流通経路等を考慮し決定するものとし、その数は原則として5者以上とする。

2 次の各号のいずれかの場合は、前項の規定を適用しないことができるものとする。

(1) 地域的特殊事情のほか、特許工法等で取り扱い業者や商社数が限定され見積資料依頼先が限られる場合

(2) 営繕工事及び設備工事(以下「営繕工事等」という。)の場合

(見積資料依頼先の選定及び決定)

第5条 見積資料依頼先については、塩竈市見積徴収委員会(以下「委員会」という。)を開催し、当該委員会委員長が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、工事等担当部長若しくは工事等担当課長が決定することができるものとする。

(1) 当該工事等が塩竈市工事請負等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号。以下「指名委員会規程」という。)第6条第3号に規定する審議事項に該当しない場合

(2) 当該工事等が指名委員会規程第6条第3号に規定する審議事項に該当する場合において、見積資料依頼先が当該工事等の入札参加資格者以外であり、かつ、見積による費用が工事費等に占める割合が小さい場合

(見積資料の依頼方法及び見積期間)

第6条 見積資料の依頼は文書により行うものとし、その方法は次に定めるところによる。

(1) 依頼先が見積内容等を的確に理解できるよう、必要な見積条件を明示すること。

(2) 見積内容等を十分理解し、見積資料作成を行うのに必要な期間を設けること。

(3) 依頼することが直ちに受注につながらないことを明記すること。

(徴収結果による単価及び歩掛、賃料等の採用方法)

第7条 原則として、見積資料徴収結果の採用は、次に定めるところによる。

(1) 単価については、見積資料徴収結果の平均価格より価格差が大きい見積資料を除いた上で、平均価格(営繕工事等は最低価格)を採用する。

(2) 歩掛、賃料等については、見積資料徴収結果の平均価格より価格差が大きい見積資料を除いた上で、平均価格の直下となる見積資料(営繕工事等の場合は最低価格となる見積資料)を採用する。

2 徴収結果において、採用予定価格が明らかに実勢の価格等と乖離していると判断された場合においては、再度見積資料の徴収を行うことができることとする。

この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。

塩竈市見積徴収要綱

令和5年4月19日 庁訓第56号

(令和5年5月1日施行)