○塩竈市空家等対策協議会の組織及び運営に関する規則

令和5年5月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市空家等対策の推進に関する条例(令和5年条例第3号)第8条第1項に規定する塩竈市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市空家等対策協議会の組織及び運営に関する規則

令和5年5月1日 規則第74号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和5年5月1日 規則第74号