○塩竈市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市犯罪被害者等支援条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は傷病の被害を受けた者をいう。
(3) 傷病 医師の診断により療養の期間が1月以上を要し、かつ、病院又は診療所への入院を3日以上要した心身の負傷又は疾病をいう。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務等に服することができないものに限る。
(4) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されているものをいう。
(5) 犯罪被害者等支援金(以下、「支援金」という。)第3条第1項第1号に規定する遺族支援金、同項第2号に規定する傷病支援金及び同項第3号に規定する死体検案費用支援金をいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の遺族 (以下「遺族」という。)
(2) 傷病支援金 犯罪行為により傷病の被害を受けた市民
(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する者
2 前項各号に定める支援金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 傷病支援金 10万円
(3) 死体検案費用支援金 上限10万円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)
3 傷病支援金を支給された犯罪被害者が、当該傷病の起因する犯罪行為により死亡したときは、前項第1号に規定する遺族支援金の額から、当該犯罪被害者に支給された傷病支援金の額を控除して得た額を遺族支援金として当該犯罪被害者の遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 第1順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族支援金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った遺族支援金の支給は、当該第1順位の遺族全員に対してなされたものとみなす。
(傷病支援金への適用)
第5条 傷病支援金の給付対象者が、犯罪行為による傷病の被害によって心神喪失の状態の場合、当該傷病支援金の給付を受けることができる者については、当該犯罪被害者が犯罪行為による被害を受けた時において、前条の規定を適用する。
(給付の制限)
第6条 市長は、次に掲げる場合には、支援金を給付しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、被害者(死亡被害者又は犯罪行為により傷病を負った者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があるとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又はその遺族に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支援金の給付申請)
第7条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 遺族支援金の支給を申請する場合
ア 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
イ 申請者の住民票の写し
ウ 死亡被害者の消除された住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書の写し
オ 受取口座の通帳等の写し
カ 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があったものであるときは、その事実を証明することができる書類の写し
キ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明できる書類
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 傷病支援金の支給を申請する場合
ア 申請者が負った傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ 受取口座の通帳等の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 死体検案費用支援金の支給を申請する場合
ア 死体検案に要した費用が確認できる書類の写し
イ 受取口座の通帳等の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(支援金の申請期限)
第8条 前条の規定による支援金の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請をしないことについて市長がやむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(報告等)
第10条 市長は、必要に応じて、申請内容その他提出された書類について支援金の給付を受けた者から報告を求め、及び職員に調査することに同意を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。