○塩竈市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の軽減及び回復を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、宮城県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 二次的被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、平穏な生活の侵害、経済的な損失等の被害をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(6) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう講じ、二次的被害を生じさせることのないよう行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携及び協力するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第5条 市民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続等に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項の規定による相談、情報の提供等その他この条例に定める支援を総合的に実施するための窓口を設置するものとする。

(支援金の給付)

第7条 市は、犯罪等により死亡した者の遺族又は犯罪等により被害を受けた者に対し、規則で定めるところにより支援金を給付することができる。

(広報及び啓発)

第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに市及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援について、市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等による被害について適用する。

塩竈市犯罪被害者等支援条例

令和5年3月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)