○塩竈市空家等対策の推進に関する条例

令和5年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等対策の推進について必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進及び地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤、通学若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(令6条例1・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(第8条第2項において「空家等対策計画」という。)の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(令6条例1・一部改正)

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(令6条例1・全改)

(市民等の協力)

第5条 市民等は、管理不全空家等又は特定空家等と疑われる空家等があると認めるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(令6条例1・一部改正)

(応急措置)

第6条 市長は、空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、管理不全空家等又は特定空家等が所在する地域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(令6条例1・一部改正)

(協議会)

第8条 法第8条第1項の協議を行うため、塩竈市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 管理不全空家等又は特定空家等の対策方針に関すること。

(4) その他空家等対策の推進に関し市長が必要と認めること。

3 協議会は、委員15人以内で組織する。

4 協議会の委員は、法務、不動産、建築等に関する学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(令6条例1・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務部政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

3 この条例及び仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する等の条例(令和5年条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、仙塩広域都市計画事業塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例を廃止する等の条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(準備行為)

4 塩竈市空家等対策協議会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年2月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市空家等対策の推進に関する条例

令和5年3月7日 条例第3号

(令和6年2月15日施行)