○塩竈市婚活支援補助金交付要綱

令和4年9月29日

告示第307号

(趣旨)

第1条 市は、少子化対策の一環として結婚を推進するため、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)に入会する者に対し、予算の範囲内において塩竈市婚活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年10月1日以後に初めてセンターに入会する者であること。

(2) 市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。)であること。

(3) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者であること。

(4) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 他の補助事業等により、同様の補助を受けていない者であること。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付は、センターに入会する際に支払う入会登録料(以下「入会登録料」という。)に対し行う。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、入会登録料に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする対象者は、塩竈市婚活支援補助金交付申請書(様式第1号)に本人確認書類の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 規則第5条第3項の規定により市長が添付を省略させることができる書類は、同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類とする。

3 前項の規定による申請は、対象者1人につき1回とする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による報告は、塩竈市婚活支援補助金実績報告書(様式第2号)に、入会登録料を支払ったことが分かる書類の写しを添えて行わなければならない。

(補助金の請求)

第7条 規則第17条の規定による請求は、塩竈市婚活支援補助金請求書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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塩竈市婚活支援補助金交付要綱

令和4年9月29日 告示第307号

(令和4年10月1日施行)