○塩竈市婚活支援補助金交付要綱
令和4年9月29日
告示第307号
(趣旨)
第1条 市は、少子化対策の一環として結婚を推進するため、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)に登録(更新を含む。以下同じ。)する者に対し、予算の範囲内において塩竈市婚活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令6告示89・一部改正)
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日以後にセンターに登録する者であること。
(2) 市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を除く。)であること。
(3) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納していない者であること。
(4) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 他の補助事業等により、同様の補助を受けていない者であること。
(令6告示89・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付は、センターに支払う入会登録料及び更新料(以下「入会登録料等」という。)に対し行う。
(令6告示89・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、入会登録料等に2分の1を乗じて得た額とする。
(令6告示89・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする対象者は、塩竈市婚活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書等」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 入会登録料等を支払ったことが分かる書類の写し
3 前項の規定による申請は、対象者1人につき2回とする。
(令6告示89・一部改正)
(交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、交付申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当であるときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金の額を確定し、塩竈市婚活支援補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(令6告示89・全改)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月告示第89号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示89・全改)
(令6告示89・全改)