○塩竈市立病院事業企業職員の勤務管理事務に係る電子決裁処理規程

令和4年4月28日

市立病院庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員(以下「職員」という。)が行う出勤簿の押印及び勤務等に係る申請、届出及び報告等(以下「申請届出等」という。)について、電子決裁による処理に係る手続等を明確にするため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子文書 電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録で、別表に掲げるものをいう。

(2) 勤務管理システム 職員の勤務情報の管理及び申請届出等の事務処理を支援するための電子計算情報処理組織をいう。

(3) 電子決裁 電子文書を回議する場合に、勤務管理システムの電子決裁機能を用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(4) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例、規則及び市立病院庁訓をいう。

(勤務管理システムによる出勤簿の押印)

第3条 勤務管理システムによる出勤及び退勤時刻の入力は、塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程(令和2年市立病院庁訓第6号)第7条第1項に定める押印に相当する手続とする。

(勤務管理システムによる申請届出等)

第4条 別表に掲げる申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行うものとしている場合であっても、当該法令等の規定にかかわらず、勤務管理システムを使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該申請届出等に関する法令等の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、書類の提出を求めることがある。

(1) 事務部業務課長が特に指定した申請届出等

(2) 申請届出等に要する証拠書類等の添付書類

(電子決裁履歴)

第5条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果の電磁的記録により管理する。

(事務部業務課長の責務)

第6条 事務部業務課長は、電子文書の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、勤務等に係る申請届出等の電子決裁に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年5月1日から施行する。

(塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程の一部改正)

2 塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

塩竈市立病院事業企業職員の勤務管理事務に係る電子決裁処理規程

令和4年4月28日 市立病院庁訓第9号

(令和4年5月1日施行)