○塩竈市冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等誘致促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

庁訓第28号

(趣旨)

第1条 市は、本市水産業の振興を図るため、EU向け輸出水産物取扱施設(EU―HACCP)として認定された地方卸売市場塩竈市魚市場(以下「塩竈市魚市場」という。)に水揚げした冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等の所有者(以下「漁船所有者」という。)に対し、塩竈市冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、漁船所有者に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、漁船所有者が塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29条)第8条の規定による使用料の減免を受けているときは、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、漁船所有者が塩竈市魚市場に水揚げした冷凍カツオ・マグロ等の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に1,000分の1を乗じて得た額を上限とする。

2 前項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第5条第1項に規定する補助金交付申請書は、漁船所有者から魚市場での販売を委託された卸売業者(以下「卸売業者」という。)が、当該漁船所有者からの委任を受けて、市長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、漁船所有者が冷凍カツオ・マグロ等を塩竈市魚市場において販売した日の属する月の翌月10日までに提出するものとする。

(添付書類)

第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、漁船所有者が塩竈市魚市場に水揚した冷凍カツオ・マグロ等の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)を証する書面その他市長が必要と認めるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第17条の規定による補助金の支払は、第4条第1項の規定により補助金交付申請書を提出した卸売業者を通じて行うものとする。

(覚書の締結)

第7条 前条に規定する卸売業者は、補助金の交付に関し市長と覚書を締結しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等誘致促進事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 庁訓第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 産/第1節 漁港等
沿革情報
令和4年4月1日 庁訓第28号