○塩竈市冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等誘致促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
庁訓第28号
(趣旨)
第1条 市は、本市水産業の振興を図るため、EU向け輸出水産物取扱施設(EU―HACCP)として認定された地方卸売市場塩竈市魚市場(以下「塩竈市魚市場」という。)に水揚げした冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等の所有者(以下「漁船所有者」という。)に対し、塩竈市冷凍カツオ・マグロ一本釣漁船等誘致促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、漁船所有者に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、漁船所有者が塩竈市地方卸売市場条例(昭和47年条例第29条)第8条の規定による使用料の減免を受けているときは、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とし、漁船所有者が塩竈市魚市場に水揚げした冷凍カツオ・マグロ等の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に1,000分の1を乗じて得た額を上限とする。
2 前項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 規則第5条第1項に規定する補助金交付申請書は、漁船所有者から魚市場での販売を委託された卸売業者(以下「卸売業者」という。)が、当該漁船所有者からの委任を受けて、市長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、漁船所有者が冷凍カツオ・マグロ等を塩竈市魚市場において販売した日の属する月の翌月10日までに提出するものとする。
(添付書類)
第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、漁船所有者が塩竈市魚市場に水揚した冷凍カツオ・マグロ等の卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)を証する書面その他市長が必要と認めるものとする。
(覚書の締結)
第7条 前条に規定する卸売業者は、補助金の交付に関し市長と覚書を締結しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。