○塩竈市地方卸売市場条例

昭和47年12月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき地方卸売市場の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56条例69・一部改正)

(設置)

第2条 生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資するため、地方卸売市場(以下「市場」という。)を設置する。

2 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 地方卸売市場塩竈市魚市場

(2) 位置 塩竈市新浜町一丁目13番1号

(令2条例8・一部改正)

(施設区分)

第2条の2 市場は、次に掲げる施設に区分する。

(1) 魚市場施設 次号及び第3号に掲げる施設以外の施設

(2) 機能支援施設 卸売業者貸事務室、市場関係者貸事務室、水産加工処理場、食堂施設、地魚販売施設、大会議室、中会議室、小会議室、魚食普及スタジオ、トラックスケール、係船岸壁給水施設、低温室、滅菌海水給水施設、貸ロッカー、展示説明室、避難デッキ、ブリッジ、魚体選別機

(3) その他市長が定める施設

(平28条例6・追加・一部改正、平29条例22・令4条例9・一部改正)

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目の部類は、水産物部とする。

(使用許可)

第4条 市場の施設を使用する卸売業者(市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 卸売業者以外の者で貸事務室その他市長が定める市場の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

(1) 申請者が、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(2) 申請者が、第5条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号又は前号に該当する者があるものであるとき。

(4) 申請者が、市場における卸売の業務を公正かつ的確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるとき。

4 市長は、第1項及び第2項の許可を与える場合には市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要な条件を付すことができる。

(平16条例25・令2条例8・一部改正)

(許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき又は前条第3項各号のいずれかに該当することとなったときは、前条第1項又は第2項の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

2 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し当該許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他必要な措置を命ずることができる。

(昭56条例69・平16条例25・令2条例8・一部改正)

(用途変更、転貸等の禁止)

第6条 使用者は、市場施設の用途又は原状を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 使用者は、許可を受けた市場施設の全部又は一部を転貸し、又は他人に使用させてはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、市の責めに帰すべき理由により使用できなくなったとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。

(平28条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(費用負担)

第9条 使用者は、次に掲げる費用を負担する。

(1) 電気、電話、ガス及び水道の使用に要する費用

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 使用者の共通の利益を図るために要する費用

(4) その他市長が使用者に負担させることが適当と認める費用

(平28条例6・追加)

(入場の制限)

第10条 使用者、出荷者、買受人(市長の承認を受け、市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。)及びその使用人以外の者は、市場に立ち入ることはできない。ただし、市長の承認を受けた者は、この限りでない。

2 市場の取扱物品、荷造り資材等を運搬する車両以外の車両は、市場(市長が指定した個所を除く。)に乗り入れることができない。ただし、市長の承認を受けた車両については、この限りでない。

(平16条例25・一部改正、平28条例6・旧第9条繰下、令2条例8・一部改正)

(市場秩序の保持等)

第11条 何人も、市場内においては次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為

(2) 自己の商品その他の物品を放置し、又は市場の清潔をそこなうような行為

(3) 衛生上有害な物品の搬入(ただし、市長が必要と認める場合を除く。)

2 市長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対し場外への退去を命じ、又は取引若しくは入場を制限することができる。

(平28条例6・旧第10条繰下、令2条例8・一部改正)

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により市場の施設をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平28条例6・旧第11条繰下)

(市場運営協議会)

第13条 市場における売買取引に関し必要な事項その他市場の管理運営に関し必要な事項を調査審議するため、塩竈市地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項の変更について市長に意見を述べることができる。

(1) 取扱品目

(2) 開場の期日及び時間

(3) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法

(4) 卸売の業務を行う者に関する事項

(5) 買受人等関係事業者に関する事項

3 協議会は、委員12名をもって組織する。

4 委員は、卸売業者、買受人その他の利害関係者及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例33・平16条例25・一部改正、平28条例6・旧第12条繰下、令2条例8・一部改正)

(監督処分)

第14条 市長は、第4条第1項の規定により許可を受けた卸売業者又は同条第2項の規定により許可を受けた買受人若しくは問屋(市場において生産者にかわり魚介そう類の上場、販売代金(消費税(地方消費税を含む。)額を含む。)の収受及びこれに付随する業務を行う者をいう。以下同じ。)がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するために必要な措置を命じ、卸売業者にあっては第1号、買受人及び問屋にあっては第2号に掲げる処分をすることができる。

(1) 6月以内の期間を定めて第4条第1項の許可の停止を命ずること。

(2) 買受人にあってはその承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその買受人の業務の全部若しくは一部の停止、問屋にあってはその問屋の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場の入場の停止を命ずること。

2 市長は、買受人及び問屋以外の者で第4条第2項の規定により許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するために必要な措置を命じ、同項の許可の全部又は一部を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場施設の使用の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、せり人(卸売業者が承認し、市長に届け出た者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内の期間を定めて入場の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり売りに関して委託者、買受人又は問屋と不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) その業務に関して委託者、買受人又は問屋から金品その他の利益を収受したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市場においてせり人として業務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

4 使用者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その法人又は人に対して第1項から前項までの規定を適用する。

(平16条例25・追加、平28条例6・旧第13条繰下、平29条例22・令2条例8・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、市場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例25・旧第13条繰下、平28条例6・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第7条別表1基本使用料については、昭和48年3月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 塩竈市魚市場開設並びに管理に関する条例(昭和40年条例第32号。以下「旧管理条例」という。)、塩竈市魚市場の入場及び使用の制限禁止並びに秩序を乱す行為の防止等に関する条例(昭和40年条例第33号)、塩竈市魚市場開設並びに管理に関する条例第6条により使用許可するものの指定及び使用等に関する条例(昭和40年条例第34号。以下「旧指定条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧管理条例第5条第1項並びに第7条第1項に係る許可を受けている者及び旧指定条例第2条第2項、第3条第1項に係る指定並びに使用の許可を受けている者については、この条例施行の日から60日間、旧管理条例第9条の規定は、昭和48年2月28日までの間、それぞれなおその効力を有するものとする。

(昭和50年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和56年9月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日の属する月の初日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市地方卸売市場条例別表の規定は、施行日以後に行われる取引に係る市場使用料について適用し、施行日前に行われた取引に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月条例第33号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年9月条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月条例第31号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成28年8月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成29年9月条例第22号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(塩竈市地方卸売市場条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の塩竈市地方卸売市場条例(以下「改正後地方卸売市場条例」という。)別表の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた地方卸売市場塩竈市魚市場の使用料について適用し、施行日前に使用の許可を受けた地方卸売市場塩竈市魚市場の使用料については、なお従前の例による。

9 前項の規定にかかわらず、改正後地方卸売市場条例別表の1施設使用料の表に定める魚市場施設及び機能支援施設(トラックスケール、係船岸壁給水施設及び滅菌海水給水施設に限る。)の規定は、施行日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

10 改正後地方卸売市場条例別表の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条において読み替えて準用する同法附則第5条第4項の適用を受ける地方卸売市場塩竈市魚市場の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

(令和2年3月条例第8号)

この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(令和4年3月条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月条例第21号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例9・全改、令4条例9・令4条例21・一部改正)

1 施設使用料

施設区分

使用料

納入期限

魚市場施設

1 市場に上場されたものは卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)に1.1を乗じた額の1,000分の5

2 市場に搬入され上場されないもの(通過扱い)については、卸売金額に準じた評価価格に1.1を乗じた額の1,000分の5とし、その評価は市長と卸売業者の協議により定める。

翌月末日

機能支援施設

卸売業者貸事務室

1平方メートル当たり月額850円

翌月末日

市場関係者貸事務室

1平方メートル当たり月額2,520円

翌月末日

水産加工処理場

1平方メートル当たり月額410円

翌月末日

食堂施設

1平方メートル当たり月額817円

翌月末日

地魚販売施設

1平方メートル当たり月額817円

翌月末日

大会議室

1時間当たり1,120円

施設を使用する日

中会議室

1時間当たり560円

施設を使用する日

小会議室

1時間当たり350円

施設を使用する日

魚食普及スタジオ

1時間当たり1,010円

施設を使用する日

トラックスケール

月額500円

翌月末日

係船岸壁給水施設

1立方メートル当たり560円

翌月末日

低温室

1平方メートル当たり月額1,120円

翌月末日

滅菌海水給水施設

20リットル当たり10円

使用水量に基づき即時納入

貸ロッカー

1平方メートル当たり月額570円

翌月末日

魚体選別機

1回当たり50,000円

翌月末日

2 附帯設備器具使用料

品名

使用料

納入期限

音響装置(マイク、スタンド付) 1式

2,030円

施設を使用する日

ビデオプロジェクター 1台

1,010円

液晶ディスプレイ 1台

1,010円

3 冷暖房使用料

区分

使用料

納入期限

大会議室

1時間当たり300円

施設を使用する日

中会議室

1時間当たり100円

小会議室

1時間当たり100円

魚食普及スタジオ

1時間当たり200円

塩竈市地方卸売市場条例

昭和47年12月16日 条例第29号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 産/第2節 地方卸売市場
沿革情報
昭和47年12月16日 条例第29号
昭和50年3月 条例第13号
昭和56年9月 条例第69号
平成3年12月 条例第24号
平成4年3月 条例第16号
平成8年3月 条例第7号
平成9年12月 条例第20号
平成10年3月 条例第11号
平成12年9月 条例第33号
平成16年9月27日 条例第25号
平成19年12月19日 条例第31号
平成28年3月8日 条例第6号
平成29年9月28日 条例第22号
令和元年6月27日 条例第9号
令和2年3月5日 条例第8号
令和4年3月3日 条例第9号
令和4年6月30日 条例第21号