○塩竈市産後ケア事業利用料助成要綱
令和4年3月18日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市産後ケア事業実施要綱(令和3年告示第71号。以下「実施要綱」という。)に定める産後ケア事業(以下「事業」という。)の利用促進を図るため、事業の利用に際して要する利用者負担金の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、実施要綱で使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者(以下「助成対象者」とする。)は、実施要綱別表第1に定める事業の種類のうち、デイサービス型にこサポ、デイサービス型助産院(3H)及びデイサービス型助産院(6H)を利用する者とする。
(助成の金額)
第4条 助成の金額(以下「助成金額」という。)は、別表に定める金額とする。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の承認又は不承認を決定する。
2 市長は、前項の助成を承認したときは、実施要綱第8条第2項に規定する塩竈市産後ケア事業利用承認通知書(次条において「承認通知書」という。)に、助成金額を記載することにより、通知するものとする。
(助成の方法)
第7条 助成対象者は、事業の利用時に実施要綱第12条に規定する利用者負担金から助成金額を控除した額を委託事業者等又は助産師に支払うものとする。
2 市長は、助成対象者の利用状況を実施要綱第13条第1項の規定による報告及び塩竈市産後ケア事業利用料助成請求内訳書(様式第2号)により確認し、助成金額を助成対象者が利用した委託事業者等又は助産師に支払うものとする。ただし、市が運営するデイサービス型にこサポはこの限りではない。
第8条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | デイサービス型にこサポ | デイサービス型助産院(3H) | デイサービス型助産院(6H) |
住民税 非課税世帯 | 500円 | 300円 | 400円 |
住民税 課税世帯 | 1,000円 | 600円 | 1,000円 |