○塩竈市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第71号

(主旨)

第1条 この要綱は、産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対する心身のケア、育児の支援その他母子の健康の保持増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示75・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年以内の女子をいう。

(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。

(実施主体)

第3条 産後ケア事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、産後ケア事業の実施について適切な事業運営ができると認められる事業者等(以下「委託事業者等」という。)又は助産師に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は塩竈市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後における心身の不調、育児に対する不安その他特に支援が必要と認められる産婦

(2) 家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられない母子

(3) 自宅における養育が可能である乳児

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する母子は、対象者としない。

(1) 当該母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合

(2) 当該産婦が次のいずれかに該当する場合

 入院加療の必要がある場合

 心身の不調や疾患により医療的介入の必要がある場合(医師により産後ケア事業において対応が可能と判断された場合を除く。)

(令4告示75・一部改正)

(産後ケア事業の実施)

第5条 産後ケア事業の種類、実施場所及び内容は、別表第1のとおりとする。

2 産後ケア事業において助産師が行う支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(令4告示75・一部改正)

(産後ケア事業の利用期間及び利用回数)

第6条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、当該出産の日から起算して1年以内又は当該乳児が満1歳に達する前日までとする。

2 産後ケア事業の利用回数は、合計7回までとし、うち、別表第2に掲げるアウトリーチ型及びデイサービス型にこサポの利用は、あわせて2回を上限とする。

(令4告示75・一部改正)

(利用申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する対象者は、塩竈市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に産婦であることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(利用承認等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により産後ケア事業の利用の承認を決定したときは塩竈市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、不承認を決定したときは塩竈市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 前条第1項の規定により産後ケア事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が産後ケア事業の利用を中止しようとするときは、当該産後ケア事業を利用する日の前日の正午までに、市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による利用の中止の申出をせずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産後ケア事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用の承認を取り消すべき事由と認められるとき。

(産後ケア事業の終了)

第11条 市長は、前条の規定により利用の承認を取り消した場合を除き、利用者が産後ケア事業の利用期間において対象者でなくなった場合には、当該産後ケア事業の利用を終了することができる。

(利用者負担金)

第12条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、別表第2に定める利用者負担金を委託事業者等又は助産師に直接支払わなければならない。ただし、生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯をいう。以下同じ。)は、無料とする。

(1) 住民税非課税世帯(当該年度(4月から5月までの間に利用者負担金を算定する場合は、前年度)の住民税が非課税である世帯をいう。以下同じ、)及び生活保護世帯以外の世帯

(2) 住民税非課税世帯

(令4告示75・一部改正)

(報告)

第13条 委託事業者等は、産後ケア事業を実施した月の翌月10日までに、塩竈市産後ケア事業実施報告書(様式第4号の1様式第4号の2又は様式第4号の3)を作成し、市長に報告しなければならない。

2 委託事業者等は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

3 委託事業者等は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(令4告示75・一部改正)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令4告示75・追加)

種類

実施場所

内容

アウトリーチ型

対象者の居宅

助産師が対象者の居宅を訪問し、支援を実施

デイサービス型にこサポ

塩竈市子育て世代包括支援センター「にこサポ」

助産師が日中来所した対象者に対し、支援を実施

デイサービス型助産院(3H)

委託事業者等

デイサービス型助産院(6H)

別表第2(第12条関係)

(令4告示75・追加)

利用者負担金(1回あたり)

区分

アウトリーチ型

デイサービス型にこサポ

デイサービス型助産院(3H)

デイサービス型助産院(6H)

住民税

非課税世帯

500円

500円

800円

1,600円

住民税

課税世帯

1,000円

1,000円

1,600円

3,500円

(令4告示75・全改)

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(令4告示75・全改)

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(令4告示75・全改)

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(令4告示75・全改)

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(令4告示75・追加)

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塩竈市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)