○塩竈市立病院診療記録管理委員会運営要綱

令和3年12月15日

市立病院庁訓第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市立病院診療記録管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱で用いる用語の定義は、塩竈市立病院診療記録管理規程(令和3年市立病院庁訓第24号。以下「診療記録管理規程」という。)第2条に定めるところによる。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 診療記録管理規程に定めるほか、診療記録の管理、運用に関すること。

(2) DPC傷病名コーディングに関すること。

(3) 診療記録に関する各種様式に関すること。

(4) 塩竈市立病院医療情報システム管理委員会(以下「医療情報システム管理委員会」という。)から診療記録に関し検討を求められた事項

(5) その他、診療記録に関し、委員長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。

2 委員長及び委員は、塩竈市立病院事業管理者が指名する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員会の決定事項は、管理者会議、医療情報システム管理委員会その他必要な会議に報告し、周知する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務部医事課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

塩竈市立病院診療記録管理委員会運営要綱

令和3年12月15日 市立病院庁訓第25号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年12月15日 市立病院庁訓第25号