○塩竈市立病院診療記録管理委員会運営要綱
令和3年12月15日
市立病院庁訓第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市立病院診療記録管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱で用いる用語の定義は、塩竈市立病院診療記録管理規程(令和3年市立病院庁訓第24号。以下「診療記録管理規程」という。)第2条に定めるところによる。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 診療記録管理規程に定めるほか、診療記録の管理、運用に関すること。
(2) DPC傷病名コーディングに関すること。
(3) 診療記録に関する各種様式に関すること。
(4) 塩竈市立病院医療情報システム管理委員会(以下「医療情報システム管理委員会」という。)から診療記録に関し検討を求められた事項
(5) その他、診療記録に関し、委員長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
2 委員長及び委員は、塩竈市立病院事業管理者が指名する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員会の決定事項は、管理者会議、医療情報システム管理委員会その他必要な会議に報告し、周知する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部医事課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。