○塩竈市立病院個人情報保護方針
令和3年12月15日
市立病院告示第1号
(目的)
1 高度情報化社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、塩竈市立病院(以下「市立病院」という。)を利用する地域住民の方々(以下「利用者」という。)の個人情報の適正な取扱いに関する方針を定め、もって利用者個人の権利利益の保護及び市立病院の円滑な運営に資することを目的とする。
(基本理念)
2 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人の権利利益を侵害することがないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。
(個人情報の収集)
3 個人情報の収集については、利用者の医療にかかわる内容に限り、治療の目的を達成するために必要な範囲で行うものとする。
(個人情報の利用及び提供の制限)
4 個人情報は、前項に定める目的以外に利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 専ら統計の作成又は学術研究のために利用し、若しくは提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(個人情報の適正管理)
5 収集した個人情報については、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、必要な範囲内でその情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
(自己情報の開示請求及び訂正請求)
6 何人も、市立病院が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。また、その内容について、事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができる。
(個人情報の開示手続き)
7 前項の請求については、塩竈市立病院診療情報提供等に関する規程(令和5年市立病院庁訓第16号)に定めるところによる。
(問い合わせの窓口)
8 市立病院の個人情報に関する質問、問い合わせに応じる担当窓口を設置する。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。