○塩竈市債券運用基準

令和4年3月14日

庁訓第17号

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び塩竈市公金管理要綱(平成17年庁訓第5号)に基づき、塩竈市公金の債券による運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債券運用の原則)

第2条 債券による資金運用においては、分散投資及び満期償還期限まで保有することを原則とする。ただし、資金の流動性を確保するためにやむを得ない場合や効率的に運用できる場合は、償還期限前に売却できるものとする。

(購入債券の種類及び運用期間)

第3条 購入する債券の種類及び運用期間は次のとおりとする。

(1) 国債 元本の安全性と流動性に優れ、中心となる運用資産と位置付け、運用期間は20年を限度とする。

(2) 政府保証債 国債と同等の安全性を持つ運用資産として位置付け、運用期間は国債に準じる。

(3) 地方債 国債、政府保証債に次ぐ安全性を持った運用資産として位置付け、運用期間は国債に準じる。

(4) 地方公共団体金融機構債 全地方自治体の出資により設立された団体が発行することから、地方債と同等の安全性を持つ運用資産として位置付け、運用期間は国債に準じる。

(5) 財投機関債等 政府保証債と同程度の信用力を持つ運用資産として位置付け、運用期間は国債に準じる。ただし、格付機関による格付けがA以上のものに限る。

(債券の購入先)

第4条 債券は、次の要件を満たす金融機関の中から選定し、購入するものとする。

(1) 自己資本比率について国際統一基準行にあっては8パーセント以上、国内基準行、信用金庫又は、農業協同組合にあっては4パーセント以上であること。

(2) 証券会社にあっては、自己資本規制比率が200パーセント以上であること。

(3) 不良債権比率が過去の実績と比較して著しく上昇していないこと、また、他の金融機関と比較して著しく高い値でないこと。

(4) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあっては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(債券の購入方法)

第5条 債券の購入方法は、前条で選定した金融機関による引合を原則とする。引合の実施方法については、別途実施要領を定める。

2 引合により購入することが有利と認められないときは、会計管理者が金融機関を選定し相対により予約購入できるものとする。

(債券の購入価格)

第6条 購入する債券は、取得価格が額面価格(パー)又は同等以下(アンダーパー)の債券を原則とする。ただし、取得価格が額面価格を上回る(オーバーパー)債券については、満期償還時までの受取利息が取得価格と償還価格の差額を上回る場合に限り購入できるものとする。

(保有債券の管理)

第7条 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管するものとする。

(1) 購入債券の名称

(2) 購入日及び購入価格

(3) 運用期間

(4) 満期又は売却日

(5) 償還価格又は売却価格

(6) 受取利息の合計額

(7) 債券売却益

(8) 運用期間中の利回り

(9) 期間売却の場合、その理由

(基準の見直し)

第8条 この基準は、社会経済状況及び市の財政状況により随時見直しを行うものとする。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、債券の運用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市債券運用基準

令和4年3月14日 庁訓第17号

(令和4年4月1日施行)