○塩竈市公金管理要綱
平成17年3月1日
庁訓第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 通則(第4条―第6条)
第3章 歳計現金(第7条―第12条)
第4章 基金(第13条―第16条)
第5章 その他(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市が所管する公金について、確実かつ効率的な管理を行うことを目的として、管理方法及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(公金の種類)
第2条 この要綱において公金とは、歳計現金、基金及び歳入歳出外現金に属する現金並びに制度融資預託金をいう。
(公金管理の原則)
第3条 公金の管理に当たっては、優先度の高い順に、次に掲げる安全性、流動性及び効率性を確保することを原則とする。
(1) 安全性 元本の安全性の確保を最優先とし、元本が損なわれることを避けるため、より安全な金融商品で保管及び運用する。
(2) 流動性 支払い等に必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金需要にも備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性 前2号を十分確保した上で、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。
第2章 通則
(保管及び運用の基本)
第4条 公金の保管及び運用に当たっては、前条の公金管理の原則を踏まえつつ、公金全体の金融商品の構成が最適なものとなるよう努めるものとする。
2 預金により運用を行う場合は、運用額及び運用期間を考慮しながら資金運用基準(平成17年3月1日市長決裁)に基づいて金融機関を選定するものとする。
3 運用期間については、当該金融機関の満期運用を基本とする。ただし、資金の安全性を確保するために必要な場合及び資金の流動性を確保するために、やむを得ない場合に限り、運用中の預金の解約又は債券等の売却を行うことができるものとする。
(調達の基本)
第5条 支払準備金の不足に備えて資金調達をする際には、一時借入又は基金の繰替運用のいずれかのうち、効率性の高い方を選択するものとする。
(相殺枠の把握)
第6条 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条2項に定める保険事故時には、預金債権と借入金債務との相殺は有効な公金保護対策の一つであるため、預金残高及び借入額を把握し、相殺枠内での資金運用に配慮する。
第3章 歳計現金
(保管及び運用の原則)
第7条 歳計現金は日々の収支変動に対応する支払準備金であることから流動性を勘案し、原則として金融機関への預金により保管及び運用するものとする。
(対象とする金融商品)
第8条 預金により保管及び運用する金融商品は次のものとし、その選択に当たっては、運用金額及び運用期間等を勘案して行うものとする。
(1) 決済用普通預金
(2) 普通預金
(3) 通知預金
(4) 定期預金
(5) 譲渡性預金
2 債券により保管及び運用する場合は、安全性を第一とし、国債及び地方債等元本の償還が確実なものを償還期限まで保有することを前提として購入する。
(運用先金融機関)
第9条 歳計現金の運用先は、原則として指定金融機関とする。
(運用期間)
第10条 歳計現金の運用期間は、収支変動に対応する支払準備金であるため、概ね1年以内とする。
(運用方法)
第11条 指定金融機関による歳計現金の運用方法は、相対方式(レート交渉方式)によるものとし、預金種別及び預金金利は、運用金額及び運用期間を考慮して決定するものとする。この場合、指定金融機関の経営状況及び相殺枠等を総合的に勘案し、決定するものとする。
(資金計画の策定等)
第12条 歳計現金の保管及び運用に当たっては、各課から翌月の収入・支出予定書を提出させ、資金の需要を把握し、資金計画を策定する。
2 支払資金の状況により、一時的に資金に余裕ができた場合は、定期預金等として運用する。
3 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況を勘案して決定する。
4 運用期間中に、資金不足等の理由により解約することが適当と判断した場合は、速やかに預金を解約する。
第4章 基金
(保管及び運用の原則)
第13条 基金の保管及び運用は、第9条に定める金融機関への預金により行うものとする。ただし、1年を超える長期運用が可能な基金については、債券による保管及び運用ができるものとする。
(対象とする金融商品)
第14条 預金により保管及び運用する金融商品は、第8条に定める預金商品とする。
(運用方法)
第15条 預金による運用については、歳計現金の例によるものとする。
(繰替運用)
第16条 歳計現金に不足が生じた場合又はペイオフ対策として繰替運用を行う必要がある場合は、繰替運用ができるものとする。
第5章 その他
(歳入歳出外現金の保管及び運用)
第17条 歳入歳出外現金の保管及び運用については、歳計現金の例によるものとする。
(制度融資資金の預託)
第18条 制度融資預託金については、資金運用基準に基づき預託するものとする。この場合、その保管及び運用については、歳計現金の例によるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、公金管理に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この庁訓は、平成17年3月1日から施行する。