○塩竈市地域福祉計画推進協議会条例

令和4年3月3日

条例第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に基づく塩竈市地域福祉計画(次条において「福祉計画」という。)に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。

(1) 福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 福祉計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(3) その他市長が福祉計画推進のため必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉又は保健団体等の代表者

(3) 地域団体代表者等

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(調整規定)

3 前項及び塩竈市入札監視委員会条例(令和4年条例第6号)附則第2項の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される特別職の職員の給与に関する条例の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。

塩竈市地域福祉計画推進協議会条例

令和4年3月3日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)