○塩竈市高齢者あんしん見守り支援事業実施要綱
令和3年9月3日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等の家庭内での緊急事態に対する不安を解消するとともに、その生活の安全を確保するため、高齢者あんしん見守り支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) あんしん見守り機器 ひとり暮らし高齢者等が日常の安否確認やその家庭内での緊急事態の発生をその者と同一の世帯に属さない親族や知人等に知らせることができる機器をいう。
(2) あんしん見守りサービス あんしん見守り機器を活用した見守りに関するサービスをいう。
(3) 登録事業者 市長から第5条の規定により、あんしん見守りサービスを提供する事業者として登録を受けた事業者をいう。
(4) ひとり暮らし高齢者等 市内に住所を有し、かつ、居住実態のある者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 65歳以上のひとり暮らしの者
イ ひとり暮らしで身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(ただし、同居人が身体障害者、疾病若しくは高齢のため身体が不自由である場合又は就労若しくは修学により不在となる場合を含むものとする。)
(5) 助成対象者 ひとり暮らし高齢者等で、第7条の規定による申請の際現にあんしん見守りサービスと同等のサービスを利用していないもの。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、登録事業者が提供するあんしん見守りサービスの利用にあたって要するあんしん見守り機器の設置費等の初期費用(初期費用が不要の場合は、あんしん見守りサービスの利用料の1か月分)の全部又は一部を市がひとり暮らし高齢者等に助成するものとする。
(事業者の登録)
第5条 あんしん見守りサービスを提供する事業者として登録を受けようとする事業者は、塩竈市あんしん見守りサービス提供事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 次に掲げる者は、あんしん見守りサービスを提供する事業者の登録を受けることができない。
(1) 塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第11条第3項に規定する競争入札参加資格登録簿に登録されていない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
(4) その他市長が登録事業者として不適格と認める者
(事業者の登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) その他市長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする助成対象者は、塩竈市あんしん見守りサービス費等助成申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(助成の回数)
第9条 助成は、対象者1人につき1回限りとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成対象者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の前に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
種目 | 性能等 | 助成対象経費 | 限度額 |
自宅取付型 | 下記のいずれかの性能を有するもの ・宅内に取り付けたあんしん見守り機器及びそれに附属する装置等で、非常時に一動作で警備会社等に通報でき、救急車の出動要請など緊急対応につなげることができるもの ・宅内に取り付けた人の動きや振動を検知するセンサー等のあんしん見守り機器で、あらかじめ登録された者へ通報され、緊急事態を通知できるもの | 機器設置費等の初期費用(初期費用が不要の場合は、1月分の利用料) | ・初期費用:15,000円 ・利用料:1,500円 ※いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を含んだ額とする。 |
携帯型 | あんしん見守り機器を操作することで、あらかじめ登録された者へ通報され、緊急事態を通知できるもの | 初期費用(初期費用が不要の場合は、1月分の利用料) |