○塩竈市放課後子供教室実施要綱
令和3年3月26日
教委庁訓第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子供たちの放課後の安全・安心な居場所を確保し、地域の方々や保護者などの協力を得て、次世代を担う児童の健全育成を推進するため、塩竈市放課後子供教室(以下「放課後子供教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 放課後子供教室の実施主体は、塩竈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(実施校)
第3条 放課後子供教室を実施する学校(以下「実施校」という。)は、塩竈市立学校設置条例(昭和56年条例第45号)に規定する小学校とする。
(事業)
第4条 放課後子供教室は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 放課後における児童の安全・安心な活動拠点の確保に関すること。
(2) 放課後における児童の体験・交流活動の機会の提供に関すること。
(3) 地域住民と児童の交流活動の機会の提供に関すること。
(4) その他実施校の学校運営協議会の意向を踏まえ、教育委員会が必要と認めるもの
(利用者)
第5条 放課後子供教室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、実施校に在籍する児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者については、この限りではない。
(開設日及び時間)
第6条 事業の実施日は、実施校において授業が行われる日の放課後とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。
2 事業の実施時間は、実施校が定める授業終了時から下校時刻までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合については、この限りではない。
(利用申込)
第7条 放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は、放課後子供教室参加登録申込書(別記様式)を実施校を通して教育委員会へ提出するものとする。
2 教育委員会は前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、放課後子供教室の利用の可否を決定するものとする。
3 利用者又はその保護者に住所等の変更があったとき、又は放課後子供教室の利用をやめるときは、速やかに実施校を通して教育委員会へ届け出るものとする。
(運営体制)
第8条 放課後子供教室の実施にあたっては、次に掲げる者を配置する。
(1) 放課後子供教室コーディネーター 青少年育成、地域学校協働活動等の知識経験を有する者で、実施校と放課後子供教室の総合的な調整役を担い、活動を継続的・定期的に実施するための計画を企画・提案するとともに、関係者との調整や多様な知識や経験をもつボランティアの発掘などを行う。
(2) 放課後子供教室支援員 児童の指導に必要な経験や知識を有する者で、運営の中心的役割を担い、活動実施や安全管理等を行う。
(3) 放課後サポーター ボランティア等地域の協力者や各種団体など、学習・遊び・体験等の実施をサポートし、子供たちの活動支援・見守りを行う。
(費用負担)
第9条 利用者の保護者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 教材費 放課後子供教室において使用する物品等で、利用者の所有に属することとなるものに係る費用
(2) その他の費用 放課後子供教室の運営上、利用者の保護者が負担することが相当と認められる費用
(謝金)
第10条 放課後子供教室コーディネーター及び放課後子供教室支援員に対して支払う謝金は、別表のとおりとする。
(守秘義務)
第11条 支援員等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、放課後子供教室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種別 | 支給区分 | 金額 |
放課後子供教室コーディネーター | 1時間 | 1,100円 |
放課後子供教室支援員 | 1時間 | 850円 |