○塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業(タクシー助成券)実施要綱

令和3年3月30日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、本市で出生した赤ちゃんを祝福するとともに、乳児健康診査や通院等の交通手段として活用できるタクシー助成券の交付を行うことにより、保護者の子育てにおける移動手段に対する経済的支援を行い、もって赤ちゃんの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 赤ちゃん 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに出生し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、赤ちゃんを現に監護する者をいう。

(3) 協力事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般社団法人宮城県タクシー協会塩釜支部(以下「協会」という。)の会員である者をいう。

(4) 助成券 赤ちゃん及びその保護者等が協力事業者の運行するタクシーに乗車する際、サービスの対価として利用できる塩竈市ママらくタクシー助成券(様式第1号)をいう。

(令4告示111・一部改正)

(交付対象者)

第3条 助成券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、塩竈市妊産婦及び新生児等訪問指導実施要綱(平成25年告示第84号)に基づく訪問指導(以下「新生児訪問」という。)を受ける保護者とする。

(交付申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする交付対象者は、新生児訪問において、塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、交付対象者が里帰りや体調不良等の理由で新生児訪問を受けることが困難な場合等は、市長が認める方法で申請書の提出を行うことができるものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付対象者に該当すると認めたときは当該申請に係る助成券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する助成券は、対象の赤ちゃん一人につき500円券10枚とする。

3 助成券の再交付は、行わないものとする。

(助成券の使用方法等)

第6条 助成券は、協力事業者へのタクシー運賃の支払いの際、請求額を超えない範囲において複数枚使用できるものとし、釣銭の支払いは行わないものとする。

(助成券利用に係る請求)

第7条 協会は、協力事業者が受け取った助成券を月ごとに取りまとめ、塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業助成券利用額請求書(様式第3号)により、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、審査の上、請求のあった日から30日以内に協会が指定する口座に振り込むものとする。

(有効期限)

第8条 助成券の有効期限は、第5条第1項の規定により交付された日から当該赤ちゃんの1歳の誕生日の前日までとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(不正使用の禁止等)

第10条 交付対象者、協会及び協力事業者は、助成券を不正に使用してはならない。

2 市長は、偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けた者があるときは、その者から、交付した助成券を返還させることができる。

3 前項の場合において、既に使用した助成券があるときは、市長は、当該助成券相当額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月告示第111号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業(タクシー助成券)実施要綱

令和3年3月30日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)