○塩竈市妊産婦及び新生児等訪問指導実施要綱

平成25年4月1日

告示第84号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条、第17条及び第19条並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2の規定に基づき、保健指導の必要な妊産婦、新生児、乳児及び未熟児(以下「新生児等」という。)に対する訪問指導を実施するため必要な事項を定めることにより、妊産婦の異常、疾病等の早期予防及び早期発見の徹底を期するとともに、新生児等の発育、栄養、疾病予防及び養育環境等に関し適切な指導を実施することにより、母子の心身状態等を的確に把握し必要な支援に結びつけることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者は、妊娠届、母子健康手帳の交付、妊婦一般健康診査、出生届、未熟児出生連絡票により把握した次に掲げる者のうち、市長が訪問指導を必要と認めた者とする。

(1) 妊産婦

(2) 新生児(生後28日未満の児)及びその保護者

(3) 乳児(生後4か月までの児)及びその保護者

(4) 未熟児(未熟児出生連絡票の提出により把握した児)及びその保護者

2 前項第3号に規定する者のうち、特段の理由があると認められる場合は、生後4か月を超える乳児及びその保護者を対象とすることができる。

(指導内容)

第3条 訪問指導の内容は、医療機関等との連携を図りながら、おおむね次に掲げる方法によるものとする。

(1) 妊娠及び出産における母子の健康状態の把握及び指導

(2) 妊娠、出産及び育児における母親の精神面の把握及び指導

(3) 産婦が退院してから未熟児が退院するまでの間の産婦の健康相談

(4) 新生児等の発育、発達等の健康状態の把握及び指導

(5) 妊産婦及び新生児等の栄養の摂取等に関する指導

(6) その他妊娠、出産及び育児等に関し市長が必要と認める指導

2 前条第1項第3号に規定する者については、前項各号に規定する訪問指導のほか、おおむね次に掲げる方法による訪問指導を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報の提供

(3) 支援が必要と認められる家庭に対し提供する福祉サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導を行う時期及び回数は、原則として次のとおりとする。ただし、対象となる妊産婦及び新生児等の入院及び里帰り出産等の特別の事情があると市長が認めるときは、これを超えて実施することができるものとする。

(1) 妊産婦の場合にあっては妊娠期間中に1回

(2) 新生児等の場合にあっては生後(出産後)28日を経過しない間に1回

2 前項第2号に規定する期間において、その保護者が里帰り等の理由により訪問が困難な場合は、生後4か月を経過しない期間内に行うことを原則とする。ただし、特段の理由があると認められる場合には、生後4か月を超えて訪問指導を行うことができる。

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導に従事する者は、次に掲げるものとする。

(1) 保健センターに勤務する保健師及び助産師

(2) 保健師、助産師、看護師又は保育士等の資格を有する者のうち、市長が当該訪問指導の委託を行った者(以下「訪問従事者」という。)

2 前項第2号による委託の期間は、当該年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中における委託の場合は、委託の日から当該年度の3月31日までとする。

3 市長は訪問従事者に対し、訪問指導に係る身分証明書(以下「身分証」という。)を交付するものとする。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、身分証を携行し、必要に応じてこれを提示するものとする。

(2) 訪問指導時において万一事故が発生した場合には、その状況を速やかに市長へ報告するものとする。

(3) 対象者の身上及び家庭に関して業務上知り得た秘密等の個人に関する情報については、決して他に漏らしてはならない。

(報告等)

第7条 訪問従事者は、訪問指導の結果等を次の各号に掲げる書類に記入し、翌月の10までに市長へ報告するものとする。

(1) 妊産婦・新生児等訪問指導票(様式第1号)

(2) 乳児訪問指導票(様式第2号)

(3) 妊産婦・新生児等訪問指導報告書(様式第3号)

(4) 乳児訪問指導報告書(様式第4号)

(協議)

第8条 前条の報告を受けた結果、養育上で特に個別的かつ継続的な支援が必要と認められる対象者については、塩竈市育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成19年告示第86号)第6条に規定する育児支援会議を開き、今後の支援内容について協議を行うものとする。

(研修)

第9条 本事業に必要な知識、技能を習得させるために、訪問従事者に対して必要な研修を実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 市は、訪問指導について、保健所、医療機関、開業助産師等の関係機関に対し協力を求め、訪問指導の方法及び内容等について検討し、常に緊密な連携を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(塩竈市妊産婦及び新生児訪問指導事業実施要綱の廃止)

2 塩竈市妊産婦及び新生児訪問指導事業実施要綱(平成19年告示第87号)は廃止する。

(塩竈市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱の廃止)

3 塩竈市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱(平成19年告示第88号)は廃止する。

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塩竈市妊産婦及び新生児等訪問指導実施要綱

平成25年4月1日 告示第84号

(平成25年4月1日施行)