○塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業(育児用品交換券)実施要綱

令和3年3月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、本市で出生した赤ちゃんを祝福するとともに、紙おむつ等の育児用品と交換できる育児用品交換券の交付を行うことにより、保護者の子育てにおける経済的支援を行い、もって赤ちゃんの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 赤ちゃん 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに出生し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている満1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、赤ちゃんを現に監護する者をいう。

(3) 指定事業者 市が指定する育児用品を取り扱う事業者をいう。

(4) 交換券 おむつ、おしりふき、ミルク及び哺乳瓶等(以下「育児用品」という。)と交換できる育児用品交換券(様式第1号)をいう。

(令4告示107・一部改正)

(交付対象者)

第3条 交換券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、塩竈市妊産婦及び新生児等訪問指導実施要綱(平成25年告示第84号)に基づく訪問指導(以下「新生児訪問」という。)を受ける保護者とする。

(交付申請)

第4条 交換券の交付を受けようとする交付対象者は、新生児訪問において、塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、交付対象者が里帰りや体調不良等の理由で新生児訪問を受けることが困難な場合等は、市長が認める方法で申請書の提出を行うことができるものとする。

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付対象者に該当すると認めたときは当該申請に係る交換券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する交換券は、対象の赤ちゃん一人につき1,000円券5枚とする。

3 交換券の再交付は、行わないものとする。

(交換券の使用方法等)

第6条 交換券は、指定事業者において育児用品の代金の支払いの際、請求額を超えない範囲において複数枚使用できるものとし、釣銭の支払いは行わないものとする。

(交換券利用に係る請求)

第7条 指定事業者は、受け取った交換券を月ごとに取りまとめ、塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業交換券利用額請求書(様式第3号)により、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、審査の上、請求のあった日から30日以内に指定事業者が指定する口座に振り込むものとする。

(有効期限)

第8条 交換券の有効期限は、第5条第1項の規定により交付された日から当該赤ちゃんの1歳の誕生日の前日までとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 交換券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(不正使用の禁止等)

第10条 交付対象者、協会及び指定事業者は、交換券を不正に使用してはならない。

2 市長は、偽りその他不正の手段により交換券の交付を受けた者があるときは、その者から、交付した交換券を返還させることができる。

3 前項の場合において、既に使用した交換券があるときは、市長は、当該助交換券相当額を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示107・一部改正)

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塩竈市こんにちは赤ちゃんチケット事業(育児用品交換券)実施要綱

令和3年3月30日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)