○塩竈市産婦健康診査費用助成事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく健康診査(以下「産婦健診」という。)を受ける者に対し、当該産婦健診の費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦の経済的負担の軽減を図るとともに、産婦健診の受診を促進し、もって出産後間もない時期の産婦の健康の保持増進と異常の早期発見に努め、産後うつ予防や新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、産婦健診の実施を県内の医療機関等に委託するものとする。
(助成対象者)
第3条 産婦健診に係る費用(以下「産婦健診費用」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健診の受診日において市内に住所を有する者で、概ね産後2週間の産婦及び概ね産後1か月の産婦とする。
(助成の対象となる産婦健診の内容等)
第4条 産婦健診費用の助成対象となる産婦健診の名称、時期、助成対象期間、内容及び助成限度額については、別表のとおりとする。
2 産婦健診の回数は、産後2週間健診1回及び産後1か月健診1回の計2回とする。
(産婦健診受診票の交付等)
第5条 市長は、法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)を交付する際に産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 市外で母子手帳の交付を受けたのちに転入した者が受診票の交付を受けようとするとき、又は前項の規定により交付された受診票を棄損又は紛失した者が受診票の再交付を受けようとするときは、塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)第5条2項に規定する塩竈市妊産婦・乳児健康診査受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
3 受診者は、前項の助成限度額を超えた額については自ら負担するものとする。
(1) 産婦健診費用の支払いに係る医療機関等の領収書の写し
(2) 産婦健診を受診した医療機関等の医師等により産婦健診結果が記載された受診票又は市長がこれと同等と認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に受診した産婦健診に係る助成について適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日という。)前に母子手帳の交付を受けた者で、施行日において助成対象者に該当するものに対しては、第5条1項の規定にかかわらず受診票を交付するものとする。
別表(第4、第6条、第7条関係)
名称 | 時期 | 助成対象期間 | 内容 | 助成限度額 |
産後2週間健診 | 産後2週間頃 | 産後1か月未満 | 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等) 体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖) 産婦の精神状態に応じた客観的なアセスメント(エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)等) | 5,000円 |
産後1か月健診 | 産後1か月頃 | 産後2か月未満 |