○塩竈市立病院委託業務等総合評価落札方式の試行に関する要綱

令和2年12月1日

市立病院告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市立病院(以下「病院」という。)の事業に関して発注する委託業務等の品質を高めるため、総合評価落札方式を試行するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が病院事業にとって最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。

(対象業務)

第3条 総合評価落札方式の対象となる委託業務等は、当該業務を所管する当該業務を所管する部課(科)長及び事務部長が、入札者の履行能力等と入札価格を総合的に評価することが適当であると認める業務で、塩竈市立病院工事請負業者等指名委員会規程(平成22年市立病院庁訓第17号)に定める工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)が指定する業務とする。

(入札手続)

第4条 総合評価落札方式は、この要綱により実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、塩竈市立病院建設工事制限付一般競争入札実施要綱(令和2年市立病院告示第3号)に定めるところによるものとする。

(対象業務の周知)

第5条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告において、次に掲げる次項についても明示しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象業務である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(落札者選定基準)

第6条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、指名委員会が定める。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第7条 塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験を有する者(次条に規定する総合評価委員をいう。次項において同じ。)の意見を聞かなければならない。

2 管理者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(総合評価委員)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、総合評価落札方式を適正に実施するため、塩竈市立病院委託業務等総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)を置く。

2 総合評価委員は、前条各号に掲げる事項に関し意見を述べるほか、総合評価落札方式の運用について意見を述べるものとする。

3 総合評価委員は、総合評価落札方式による入札に精通し、公平な立場にある学識経験者のうちから、管理者が2名以上4名以内で選任する。

4 総合評価委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(落札候補者の決定方法等)

第9条 管理者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者で、次に掲げる方法により算定した総合評価点の最も高いものを落札候補者とする。

(1) 総合評価点は、価格評価点と価格以外の評価点を加えた点数とする。

(2) 価格評価点は、次の式で求めた点数とする。

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(3) 価格以外の評価点は、あらかじめ評価項目を定め、当該項目ごとの評価に応じ点数を与えるものとする。

2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

塩竈市立病院委託業務等総合評価落札方式の試行に関する要綱

令和2年12月1日 市立病院告示第1号

(令和2年12月1日施行)