○令和元年改正庁訓附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年4月1日

市立病院庁訓第14号

(趣旨)

第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和元年市立病院庁訓第14号。以下「改正庁訓」という。)附則第3条の規定に基づき、同条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正庁訓附則第3条第1項の管理者が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正庁訓第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「改正前給与規程」という。)第30条第1項に該当していた職員であって、同条の規定を適用するとしたならば同項に該当しないこととなるもの

(2) 改正庁訓附則第3条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準じる職員として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第3条 改正庁訓附則第3条第1項の管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与規程第31条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正庁訓附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第4条 管理者は、施行日の前日に改正前給与規程第30条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第32条第1項の規定により届出のあった住居届その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正庁訓附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正庁訓附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(給与規程の準用)

第6条 給与規程第32条から第37条まで(第35条第1項を除く。)の規定は、改正庁訓附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、給与規程第32条第1項中「新たに第30条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和元年市立病院庁訓第14号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、給与規程第33条中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、給与規程第35条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、改正庁訓第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において改正庁訓附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与規程第30条第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る給与規程第32条の規定により行われた届出(第6条において準用する届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

令和元年改正庁訓附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規程

令和2年4月1日 市立病院庁訓第14号

(令和2年4月1日施行)