○塩竈市立病院事業企業職員の初任給調整手当支給に関する規程
令和2年4月1日
市立病院庁訓第12号
(趣旨)
第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第18条の規定に基づく初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(1) 休職にされた場合 その休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)
(2) 管理者の命により、国際交流、人道支援、スポーツ振興等のため派遣された場合 その派遣の期間
(雑則)
第6条 管理者は、初任給調整手当の支給を受ける職員間の権衡上必要と認めたときは、職員それぞれが受けるべき初任給調整手当の支給額及び支給期間を必要な限度で調整することができる。
2 この庁訓に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この庁訓は、令和2年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 円 |
1年未満 | 216,000 |
1年以上2年未満 | 216,000 |
2年以上3年未満 | 216,000 |
3年以上4年未満 | 216,000 |
4年以上5年未満 | 216,000 |
5年以上6年未満 | 216,000 |
6年以上7年未満 | 216,000 |
7年以上8年未満 | 216,000 |
8年以上9年未満 | 216,000 |
9年以上10年未満 | 216,000 |
10年以上11年未満 | 216,000 |
11年以上12年未満 | 216,000 |
12年以上13年未満 | 216,000 |
13年以上14年未満 | 216,000 |
14年以上15年未満 | 216,000 |
15年以上16年未満 | 216,000 |
16年以上17年未満 | 212,700 |
17年以上18年未満 | 209,400 |
18年以上19年未満 | 206,100 |
19年以上20年未満 | 202,800 |
20年以上21年未満 | 199,500 |
21年以上22年未満 | 192,200 |
22年以上23年未満 | 184,700 |
23年以上24年未満 | 177,700 |
24年以上25年未満 | 170,300 |
25年以上26年未満 | 163,100 |
26年以上27年未満 | 152,000 |
27年以上28年未満 | 141,400 |
28年以上29年未満 | 130,600 |
29年以上30年未満 | 119,500 |
30年以上31年未満 | 108,000 |
31年以上32年未満 | 96,200 |
32年以上33年未満 | 84,800 |
33年以上34年未満 | 65,300 |
34年以上35年未満 | 47,500 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 |