○塩竈市立病院事業企業職員の初任給調整手当支給に関する規程

令和2年4月1日

市立病院庁訓第12号

(趣旨)

第1条 塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第18条の規定に基づく初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(支給職員の範囲)

第2条 給与規程第18条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、同条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内におこなわれたものとする。

第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に参入しない。

(1) 休職にされた場合 その休職の期間(給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)

(2) 管理者の命により、国際交流、人道支援、スポーツ振興等のため派遣された場合 その派遣の期間

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものに支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

第5条 第2条に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(雑則)

第6条 管理者は、初任給調整手当の支給を受ける職員間の権衡上必要と認めたときは、職員それぞれが受けるべき初任給調整手当の支給額及び支給期間を必要な限度で調整することができる。

2 この庁訓に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この庁訓は、令和2年4月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分

1年未満

216,000

1年以上2年未満

216,000

2年以上3年未満

216,000

3年以上4年未満

216,000

4年以上5年未満

216,000

5年以上6年未満

216,000

6年以上7年未満

216,000

7年以上8年未満

216,000

8年以上9年未満

216,000

9年以上10年未満

216,000

10年以上11年未満

216,000

11年以上12年未満

216,000

12年以上13年未満

216,000

13年以上14年未満

216,000

14年以上15年未満

216,000

15年以上16年未満

216,000

16年以上17年未満

212,700

17年以上18年未満

209,400

18年以上19年未満

206,100

19年以上20年未満

202,800

20年以上21年未満

199,500

21年以上22年未満

192,200

22年以上23年未満

184,700

23年以上24年未満

177,700

24年以上25年未満

170,300

25年以上26年未満

163,100

26年以上27年未満

152,000

27年以上28年未満

141,400

28年以上29年未満

130,600

29年以上30年未満

119,500

30年以上31年未満

108,000

31年以上32年未満

96,200

32年以上33年未満

84,800

33年以上34年未満

65,300

34年以上35年未満

47,500

備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

塩竈市立病院事業企業職員の初任給調整手当支給に関する規程

令和2年4月1日 市立病院庁訓第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 市立病院庁訓第12号