○塩竈市水道事業低入札価格調査制度実施要綱

令和2年9月1日

水道部告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市水道事業が一般競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、低入札価格調査制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4水道部告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「低入札価格調査制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を、その価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、その調査の結果によっては当該最低価格入札者を落札者とはせず、予定価格の制限の範囲内での他の者を落札者とすることができる制度をいう。

(対象工事)

第3条 低入札価格調査制度の対象となる建設工事は、塩竈市水道事業建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関する要綱(平成20年水道部告示第3号)第3条に規定する総合評価落札方式の対象となる工事とする。

(令4水道部告示1・一部改正)

(調査基準価格)

第4条 低入札価格調査は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(以下「調査基準価格」という。)を下回る入札が行われた場合に実施するものとする。ただし、当該調査基準価格が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、当該予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、工事の性質により調査基準価格の算定が困難と水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が認める場合は、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で管理者が定める額を乗じて得た額を調査基準価格とする。

3 前2項の調査基準価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令4上水道告示4・一部改正)

(失格基準価格)

第5条 前条の調査基準価格を下回る入札が行われた場合において、当該入札が失格基準価格(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとみなされる価格をいう。以下同じ。)を下回る入札であったときは、低入札価格調査を実施することなく当該入札をした者を失格とすることができる。

2 前項の失格基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該失格基準価格が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合は、予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、当該予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、工事の性質により失格基準価格の算定が困難と管理者が認める場合は、管理者が定める額を失格基準価格とする。

4 前2項の失格基準価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 低入札価格調査制度による入札を行うときは、当該入札の公告に次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 低入札価格調査制度の適用があること。

(2) 調査基準価格を下回る入札が行われた場合における入札の終了方法及び落札結果の通知方法に関すること。

(3) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る入札を行った者は、入札後の低入札価格調査に協力すること。

(5) 失格基準価格を下回る入札を行った者は低入札価格調査を実施せず失格とすること。

(入札の執行)

第7条 調査基準価格を下回る入札が行われた場合(失格基準価格を下回る入札を行い失格となった場合を除く。)は、入札執行者は入札者に対して留保を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(低入札価格調査の実施)

第8条 管理者は、低入札価格調査を実施するときは、調査基準価格を下回る入札をした者から次に掲げる事項を調査することができる。この場合において、管理者が必要と認めるときは、次に掲げる事項を証する書類の提出を求めることができる。

(1) その価格により入札した理由

(2) 契約対象工事付近における手持工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況

(4) 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連

(5) 手持資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係

(7) 手持機械数の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した公共工事名、発注者及び履行状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(落札者の決定)

第9条 管理者は、前条の規定による調査を行った場合は、当該調査について塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第1条に規定する工事請負業者等指名委員会の審議を経て、落札者を決定するものとする。

(落札結果の通知等)

第10条 前条の審議を経て、最低価格入札者を落札者とする場合は、最低価格入札者に対して、落札者とする旨を通知するとともに、他の入札者に対しては、最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。

2 前条の審議を経て、最低価格入札者を落札者としない場合は、最低価格入札者に落札者としない旨を通知し、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下この条において「次順位者」という。)を落札者とし、次順位者に対しては、落札者とする旨を通知するとともに、その他の入札参加者に対しては、次順位者が落札者となった旨を通知する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札をした者である場合には、低入札価格調査を実施するものとする。

3 第8条から前項までの規定は、同項ただし書の規定による低入札価格調査について準用する。

(低入札価格調査の概要の公表)

第11条 管理者は、低入札価格調査を実施したときは、落札者との契約締結後に低入札価格調査の実施概要を公表するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月水道部告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月上水道告示第4号)

この告示は、令和4年4月21日から施行する。

塩竈市水道事業低入札価格調査制度実施要綱

令和2年9月1日 水道部告示第14号

(令和4年4月21日施行)