○塩竈市立病院事業企業職員旧姓使用取扱要綱
平成29年8月23日
市立病院庁訓第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市立病院事業企業職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏を職務上において使用する場合の手続き等(以下「旧姓使用手続」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2市立病院庁訓26・一部改正)
(準用)
第2条 塩竈市職員旧姓使用取扱要綱(平成20年庁訓第30号。以下「旧姓使用要綱」という。)の規定は、職員の旧姓使用手続について準用する。この場合において、旧姓使用要綱第1条中「塩竈市の一般の職員」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員」と、旧姓使用要綱第3条第1項中「市長」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「総務部総務人事課長」とあるのは「事務部業務課長」と、旧姓使用要綱第4条及び第5条中「市長」とあるのは「管理者」と、旧姓使用要綱第6条第1項及び第8条中「総務部総務人事課長」とあるのは「事務部業務課長」と、別表第13号中「市長」とあるのは「管理者」と、様式第1号から第3号まで中「塩竈市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と、「総務人事課長」とあるのは「業務課長」と読み替えるものとする。
(令4市立病院庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成29年8月23日から施行する。
附則(令和2年12月市立病院庁訓第26号)
この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年1月市立病院庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。