○塩竈市職員旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日

庁訓第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市の一般職の職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2庁訓12・令3庁訓26・一部改正)

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 職員は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除き、市の内部で使用する文書等で別表に掲げるものにおいて、旧姓を使用することができるものとする。

(承認の申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする場合は、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して総務部総務人事課長に提出しなければならない。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(承認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、職務の遂行又は事務処理において支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。

2 市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、旧姓の使用が職務の遂行又は事務処理において支障があると認めるときは、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(中止届)

第6条 第4条第1項の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経由して総務部総務人事課長に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った職員は、当該届出を行った日以後、戸籍上の氏を使用する。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務部総務人事課長が定める。

(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月庁訓第33号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月庁訓第12号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月庁訓第26号)

この庁訓は、令和3年3月19日から施行する。

(令和4年4月庁訓第30号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務分担表

2 職員配置表

3 名札

4 出勤簿

5 深夜勤務・時間外勤務制限請求書、育児又は介護の状況変更届

6 年次有給休暇届

7 病気休暇申請書、療養経過報告書、出勤届

8 特別休暇申請書

9 職務専念義務免除申請書

10 市の内部で実施する研修の申込書

11 決裁文書、供覧文書の記名・押印

12 事務引継書

13 その他法令等に基づかない文書で市長が認めるもの

(令4庁訓30・一部改正)

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(令4庁訓30・一部改正)

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塩竈市職員旧姓使用取扱要綱

平成20年12月1日 庁訓第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年12月1日 庁訓第30号
平成23年6月1日 庁訓第33号
令和2年3月24日 庁訓第12号
令和3年3月19日 庁訓第26号
令和4年4月1日 庁訓第30号