○塩竈市空き家改修工事助成事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市は、空き家を利活用することにより、定住の促進及び地域活性化を図るため、塩竈市空き家バンク制度実施要綱(平成31年告示第70号。以下「空き家バンク実施要綱」という。)第4条第4項の規定により空き家バンク制度に登録された空き家(以下「登録空き家」という。)の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、塩竈市空き家改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空き家バンク実施要綱第2条第1号に規定する空き家をいう。

(2) 改修工事 空き家を利活用する上で、建物の機能や性能を維持・向上させるため、空き家及び空き家の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事をいう。

(3) 所有者等 空き家バンク実施要綱第2条第2号に規定する所有者等をいう。

(4) 利用者 空き家バンク実施要綱第9条に規定する利用者をいう。

(5) 施工業者 市内に本店、支店又は営業所を有する法人若しくは個人事業主をいう。

(6) 市区町村民税等 次に掲げるものをいう。

 市区町村民税

 固定資産税及び都市計画税

 国民健康保険税又は国民健康保険料

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「補助対象者」という。)に対して行うものとする。

(1) 改修工事を行おうとする所有者等又は利用者であること。

(2) 前号の所有者等又は利用者に市区町村民税等の滞納がないこと。

(3) 第1号の所有者等又は利用者が塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費(次項において「補助対象経費」という。)は、登録空き家に居住すること等を目的として、施工業者が請負う改修工事に要する費用とし、100,000円以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助対象経費から除くものとする。

(1) 別棟の車庫、物置等の改修等又は新築

(2) 門、塀等の外構の改修等又は新設

(3) 家庭用電化製品、カーテン、家具等の購入及び設置

(4) 他の補助金の交付を受けて行われた改修工事に係る部分

(5) その他市長が適当でないと認めるもの

(交付の額)

第5条 補助金の交付の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、登録空き家1件あたり1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条第1項による申請は、塩竈市空き家改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 改修工事計画書(様式第2号)

(2) 改修工事に係る見積書(工事の内訳が記載されたもの)の写し

(3) 空き家の位置図及び平面図

(4) 登録空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書又はこれらに代わる書類の写し

(5) 申請者と所有者等が異なる場合にあっては、改修工事に係る所有者等の承諾書(様式第3号)

(6) 市区町村民税等の滞納がないことを証する書類(納税義務のあるものに限る。)

(7) 誓約書(様式第4号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第7条 規則第13条の規定による報告は、塩竈市空き家改修工事助成事業実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

2 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 改修工事に係る契約書の写し

(2) 改修工事の費用に係る請求書の写し及びその領収書の写し

(3) 改修工事の施工箇所ごとの施工前、施工中、施工後の写真

(4) 登録空き家に居住する補助対象者にあっては、世帯主の氏名及び続柄が記載された構成員全員の住民票の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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塩竈市空き家改修工事助成事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)