○塩竈市水道事業会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月24日

水道部庁訓第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第20条第2項の規定に基づき、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という)の給与、費用弁償、給与の決定及び支給等について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第74号)の例による。ただし、地域手当は除くものとする。

(会計年度任用職員の給与の決定及び支給等)

第3条 会計年度任用職員の給与の決定及び支給等については、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第19号)の例による。ただし、地域手当は除くものとする。

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月24日 水道部庁訓第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月24日 水道部庁訓第4号