○塩竈市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金条例施行規則
令和元年12月19日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(分担金の充当)
第3条 分担金は、事業に要する費用のうち、国又は県の補助対象(以下「補助対象」という。)となる費用以外のものに充てるものとし、充当後に残額が生じるときは補助対象の費用に充てるものとする。
2 分担金は、補助対象の費用に充てるため借入したときは、その償還に充てることができる。
(受益者の届出)
第4条 条例第2条の規定による分担金の徴収を受ける者を定めた場合の届出は、市長が定める日までに受益者届出書を市長に提出して行うものとする。この場合において、当該届出書には当該土地の所有者が連署しなければならない。
2 市長は、事業に係る工事の内容変更等により事業に要する費用が変更となる場合は、変更後の当該費用で分担金の総額を算定し、分担金等の額を変更する。
(分担金の分割納付)
第6条 市長は、前条第1項の規定により分担金等の額を通知した受益者から別に定める期間内に分担金分割納付申出書により分担金の分割納付の申出があったときは、分担金を10年以内の期間に分割して納付させることができる。
2 前項の規定により分担金を分割して納付させる場合における各年度の分担金の納期限は、毎年度10月10日から同月末日までとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これと異なる納期限を定めることができる。
3 市長は、分担金を分割して納付している受益者から申出があったときは、納期限が到来していない分担金の全部又は一部を納付させることができる。
(分担金の納期限の通知)
第7条 市長は、条例第4条の規定により分担金の納期限を定めたときは、納入通知書により当該分担金の納期限を受益者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第8条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、分担金徴収猶予申請書により市長に申請しなければならない。
2 分担金の徴収猶予の期間は、1年間を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
3 市長は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、分担金の減免の可否を決定し、その結果を分担金減免決定(変更)通知書により申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、産業建設部長が別に定める。
(令4規則30・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
特別の事由 | 減免基準 |
受益者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている土地所有者である場合 | 全額減免とする。 |
事業に要する費用が増額となる場合で、次の計算式により得られた額(以下「変更賦課額」という。)が条例第3条第1項の規定による分担金の総額(以下「当初賦課決定額」という。)未満となる場合 増額後の事業に要する費用×(4.5÷100) | 分担金の総額は、当初賦課決定額とする。 |
事業に要する費用が増額となる場合で、変更賦課額が当初賦課決定額以上となる場合 | 分担金の総額は、増額後の事業に要する費用の100分の4.5に相当する額とする。 |
受益者の収入その他の事情を勘案し、市長が特に必要と認めた場合 | 市長が特に必要と認める割合とする。 |