○塩竈市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金条例

令和元年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業に係る施行区域内に存する土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主、賃借人等が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する費用の100分の5に相当する額とする。

2 受益者が複数いるときは、各受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行により各受益者が受ける利益の程度に応じて市長が定める。

(賦課期日及び納期限)

第4条 分担金の賦課期日は事業に係る工事の着手の日とし、納期限はその都度市長が定める。

(徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

塩竈市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金条例

令和元年12月19日 条例第20号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和元年12月19日 条例第20号