○消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則

令和元年8月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第9号。以下「整備条例」という。)附則第25項の規定に基づき、整備条例附則に規定するもののほか、整備条例の施行に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(塩竈市漁業集落排水事業条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 整備条例第7条の規定による改正後の塩竈市漁業集落排水事業条例(平成9年条例第21号)第18条第1項の規定は、令和元年12月に徴収する同年11月分の使用料から適用し、同年11月に徴収する同年10月分までの使用料については、なお従前の例による。

(塩竈市地域優良賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 整備条例第12条の規定による改正後の塩竈市地域優良賃貸住宅条例(平成24年条例第14号)第32条第1項の規定は、令和2年4月に徴収する同年4月分の駐車場の使用料から適用し、同年3月に徴収する同年3月分までの駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(塩竈市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 整備条例第13条の規定による改正後の塩竈市下水道条例(昭和37年条例第13号)第17条第1項の規定は、令和元年12月に徴収する同年11月分の使用料から適用し、同年11月に徴収する同年10月分までの使用料については、なお従前の例による。

(塩竈市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 整備条例第15条の規定による改正後の塩竈市水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第24条第1項及び第4項の規定は、令和元年12月に徴収する同年11月分の水道料金から適用し、同年11月に徴収する同年10月分までの水道料金については、なお従前の例による。

この規則は、整備条例の施行の日から施行する。

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う経過措置を定…

令和元年8月27日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)